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健康保険法施行令等の一部を改正する政令案(概要) (1 ページ)
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公開元URL | https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000245133 |
出典情報 | 健康保険法施行令等の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について(12/16)《厚生労働省》 |
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健康保険法施行令等の一部を改正する政令案(概要)
厚生労働省保険局保険課
1.改正の趣旨
○ 出産に係る経済的負担を軽減するため、健康保険の被保険者又は被扶養者が出産したと
きは、健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)等に基づく保険給付として、出産育児一時金
等を支給している。
○ 出産育児一時金等の支給額については、出産費用等の状況を踏まえて弾力的な改定を実
施するため、政令において規定しているが、今般、当該支給額を引き上げることとし、関
係政令について所要の改正を行う。
2.改正の概要
⑴ 健康保険法施行令(大正 15 年勅令第 243 号)について、以下の改正を行う。
・ 出産育児一時金等の支給額については、40.8 万円(産科医療補償制度加算の対象とな
る出産については 40.8 万円に3万円を超えない範囲の金額を加算した額(具体的な加
算額は産科医療補償制度の掛金に基づき設定する。))とされている。
・ 今般、社会保障審議会医療保険部会の「議論の整理」(令和4年 12 月 15 日)におい
て、「出産育児一時金の額は、令和4年度の全施設の出産費用の平均額の推計等を勘案
し、令和5年4月から全国一律で 50 万円に引き上げるべき」とされたことを踏まえ、
現行の 40.8 万円から 48.8 万円に引き上げる(※)。
(※)これにより、産科医療補償制度の加算対象となる出産に係る出産育児一時金の支
給額は、以下のとおりとなる。
現行 :40.8 万円+加算額 1.2 万円 総額 42 万円
改正後:48.8 万円+加算額 1.2 万円 総額 50 万円
⑵ 以下の政令について、健康保険法施行令の改正に準じた改正を行う。
・ 船員保険法施行令(昭和 28 年政令第 240 号)
・ 国家公務員共済組合法施行令(昭和 33 年政令第 207 号)
・ 地方公務員等共済組合法施行令(昭和 37 年政令第 352 号)
3.根拠条項
○
○
○
健康保険法第 101 条
船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号)第 73 条第1項
国家公務員共済組合法(昭和 33 年法律第 128 号)第 61 条第1項(同条第2項において
準用する場合を含む。)及び第3項(これらの規定を私立学校教職員共済法(昭和 28 年
法律第 245 号)第 25 条において準用する場合を含む。)
○ 地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号)第 63 条第1項(同条第2項におい
て準用する場合を含む。)及び第3項
厚生労働省保険局保険課
1.改正の趣旨
○ 出産に係る経済的負担を軽減するため、健康保険の被保険者又は被扶養者が出産したと
きは、健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)等に基づく保険給付として、出産育児一時金
等を支給している。
○ 出産育児一時金等の支給額については、出産費用等の状況を踏まえて弾力的な改定を実
施するため、政令において規定しているが、今般、当該支給額を引き上げることとし、関
係政令について所要の改正を行う。
2.改正の概要
⑴ 健康保険法施行令(大正 15 年勅令第 243 号)について、以下の改正を行う。
・ 出産育児一時金等の支給額については、40.8 万円(産科医療補償制度加算の対象とな
る出産については 40.8 万円に3万円を超えない範囲の金額を加算した額(具体的な加
算額は産科医療補償制度の掛金に基づき設定する。))とされている。
・ 今般、社会保障審議会医療保険部会の「議論の整理」(令和4年 12 月 15 日)におい
て、「出産育児一時金の額は、令和4年度の全施設の出産費用の平均額の推計等を勘案
し、令和5年4月から全国一律で 50 万円に引き上げるべき」とされたことを踏まえ、
現行の 40.8 万円から 48.8 万円に引き上げる(※)。
(※)これにより、産科医療補償制度の加算対象となる出産に係る出産育児一時金の支
給額は、以下のとおりとなる。
現行 :40.8 万円+加算額 1.2 万円 総額 42 万円
改正後:48.8 万円+加算額 1.2 万円 総額 50 万円
⑵ 以下の政令について、健康保険法施行令の改正に準じた改正を行う。
・ 船員保険法施行令(昭和 28 年政令第 240 号)
・ 国家公務員共済組合法施行令(昭和 33 年政令第 207 号)
・ 地方公務員等共済組合法施行令(昭和 37 年政令第 352 号)
3.根拠条項
○
○
○
健康保険法第 101 条
船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号)第 73 条第1項
国家公務員共済組合法(昭和 33 年法律第 128 号)第 61 条第1項(同条第2項において
準用する場合を含む。)及び第3項(これらの規定を私立学校教職員共済法(昭和 28 年
法律第 245 号)第 25 条において準用する場合を含む。)
○ 地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号)第 63 条第1項(同条第2項におい
て準用する場合を含む。)及び第3項