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抗インフルエンザウイルス薬等の安定供給について (2 ページ)

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出典情報 抗インフルエンザウイルス薬等の安定供給について(12/15付 通知)《厚生労働省》
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1.抗インフルエンザウイルス薬等の安定的な供給を図るためには、各医療
機関等に対して適切な量が提供されることが必要であることから、患者数
等の動向を勘案して必要量を精査した上で、特定の医療機関又は薬局(以
下「医療機関等」という。)に過剰な量が供給されることがないよう、貴管
内の医療機関等や卸売販売業者に対し、周知徹底してください。
2.厚生労働省としては、抗インフルエンザウイルス薬等の安定的な供給の
確保の観点から、供給企業に対し、インフルエンザの流行状況に応じた適
切な供給を行うよう要請しております。
つきましては、各都道府県においても、医療機関等、卸売販売業者と連
携しつつ、関係者に対して以下の事項を周知し、抗インフルエンザウイル
ス薬等の適切な供給確保への協力を要請してください。
(1)注文量について
抗インフルエンザウイルス薬等については、過去の流行規模を踏まえ、
十分な量の供給が予定されていることから、医療機関等は注文をする際
には、備蓄目的での注文は控え、インフルエンザ流行状況や前年度使用
実績等を踏まえた注文量となるよう配慮すること。
卸売販売業者は、注文を受ける際には、このような取扱いについて配
慮するとともに、流行時に追加注文を受ける際には、前回注文により納
入された医療機関等在庫を確認した上で、インフルエンザの流行状況を
踏まえた患者数等の動向等を勘案した必要量の供給を随時行い、抗イン
フルエンザウイルス薬等の偏在が起こらないよう配慮すること。
また、卸売販売業者は、前年に実績のない医療機関等からの新規注文
については、全体の注文量の状況を踏まえて調整する必要があるものの、
新規開業の医療機関等が不利とならないよう最大限配慮すること。
(2)分割納入について
医療機関等へ一度に大量に抗インフルエンザウイルス薬等が納入され
ると、市場に流通する抗インフルエンザウイルス薬等の在庫量に与える
影響が大きいことから、卸売販売業者は、医療機関等における診療に支
障を来す場合を除いて分割納入を行うこととし、この取扱いに医療機関
等も協力すること。
(3)納入時期等の情報提供について
卸売販売業者は、一部納入に遅れが予想される医療機関等に対しては、
納入時期、数量等についてより正確な情報提供を行うことに努めること。