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区域計画の認定について (1 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/221222/agenda.html
出典情報 第15回規制改革推進会議 第56回国家戦略特区諮問会議 合同会議(12/22)《内閣府》
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資料1
区域計画の認定について
令 和 4年 12月 22日
内閣府特命担当大臣(地方創生)




区域計画の認定申請のあった区域会議と、規制の特例措置(特定事業)等は、以下のとおり。

1. 東京圏 区域会議
【12月14日開催、12月14日申請、新規3事業】
(1)都市計画の決定等に係る都市計画法の特例(新規2事業)
産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、以下の地区における
施設等の整備に際し、都市計画決定等のワンストップ処理を可能とする。
○京橋三丁目東地区:東京建物株式会社、東京都、東京高速道路株式会社【令和7年度着工予定】
○城ヶ島西部地区:ヒューリック株式会社【令和5年度着工予定】

(2)地区計画等の区域における用途緩和に係る建築基準法の特例(新規1事業)
三浦市及びヒューリック株式会社が、城ヶ島西部地区において、地区計画等の区域における用途
緩和に係る建築基準法の特例を活用し、国際的な経済活動拠点として、外国人観光客等を対象とし
た宿泊施設の整備を促進する。【令和5年度着工予定】

2. 関西圏 区域会議
【12月14日開催、12月14日申請、新規2事業】
(1)創業人材の受入れに係る出入国管理及び難民認定法の特例
兵庫県が、創業外国人上陸審査基準を満たす外国人の上陸を可能とし、兵庫県内における外国人
による創業活動を促進する。【令和5年度中に実施】

(2)創業人材の事業所確保に係る特例
創業人材の受入れに係る出入国管理及び難民認定法の特例を活用して創業活動を行う外国人に
ついて、在留資格「経営・管理」の初回の在留期間更新から最大1年後の在留期間更新許可申請時
までの間は、確保すべき事業所について、兵庫県が認定するコワーキングスペースやシェアオフィス
等の独立性のない区画を認めることを可能とする。【令和5年度中に実施】

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