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国家戦略特別区域諮問会議決定(案) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/221222/agenda.html |
出典情報 | 第15回規制改革推進会議 第56回国家戦略特区諮問会議 合同会議(12/22)《内閣府》 |
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資料4
国家戦略特別区域諮問会議決定(案)
令和4年12月22日
〇 国家戦略特別区域法第18条で規定される「法人農地取得
事業」については、「ニーズと問題点調査」の結果を踏まえ、
対象となる法人や地域に係る現行の要件や区域計画の認定
に係る関係行政機関の長による同意の仕組みを維持した上
で、地方公共団体の発意による構造改革特別区域法に基づ
く事業に移行するものとし、次期通常国会に関係法案の提出
を行う。
〇 その際、同条に基づき現に法人農地取得事業を行う特別区
域における事業の遂行に支障をきたすことのないよう所要の
措置を講じるものとする。
国家戦略特別区域諮問会議決定(案)
令和4年12月22日
〇 国家戦略特別区域法第18条で規定される「法人農地取得
事業」については、「ニーズと問題点調査」の結果を踏まえ、
対象となる法人や地域に係る現行の要件や区域計画の認定
に係る関係行政機関の長による同意の仕組みを維持した上
で、地方公共団体の発意による構造改革特別区域法に基づ
く事業に移行するものとし、次期通常国会に関係法案の提出
を行う。
〇 その際、同条に基づき現に法人農地取得事業を行う特別区
域における事業の遂行に支障をきたすことのないよう所要の
措置を講じるものとする。