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「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)の一部改正(案)(概要) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000229765 |
出典情報 | 「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)の一部改正(案)に関する御意見の募集について(1/21)《厚生労働省》 |
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「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)の一部改正(案)
(概要)
厚生労働省健康局難病対策課移植医療対策推進室
1.改正の趣旨
○ 臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)及び臓器の移植に関する法律施行規
則(平成9年厚生省令第 78 号)の適正な施行のため、「「臓器の移植に関する法律」の運
用に関する指針(ガイドライン)」(平成9年健医発第 1329 号厚生省保健医療局長通知。
以下「ガイドライン」という。)が制定されている。
○ 本人の意思が不明であっても家族の承諾により臓器提供を可能とすること等を規定し
た臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律(平成 21 年法律第 83 号)の施行から 10
年が経過したことを踏まえ、厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会において、臓器
移植施策の課題の整理及び運用の見直しについて検討が行われている。
○ 当該委員会において、
・ 18 歳未満の児童の臓器提供における虐待事例の除外について、現在のガイドラインの
記載によって現場の消極的な運用を招き、虐待の疑いが完全に否定できないとの懸念に
より、念のため臓器提供を見合わせる事例が生じていることから適切な記載に改めるべ
き
・ 15 歳未満の小児における臓器提供について、知的障害等の有無により、取扱いに不整
合が生じており是正すべき
等の意見があったことから、当該意見を踏まえ、臓器提供を希望する遺族の意思が尊重さ
れるよう、以下のとおりガイドラインを改正することとする。
2.改正の概要
○ 現行のガイドラインにおいて、虐待が行われた疑いがある児童が死亡した場合には、臓
器の摘出は行わないとされているところ、18 歳未満の児童の臓器提供における虐待事例
を除外する基準を明確化するため、児童虐待防止法に基づく通告を行わない場合は、遺族
の書面による承諾により臓器の摘出を行って差し支えないという内容に記載を修正する。
併せて、福祉事務所又は児童相談所が虐待として介入していないことが確認できた場合に
は、院内倫理委員会等の確認の下に臓器の摘出を行って差し支えないことを追記する。
○
15 歳未満の知的障害者等について、知的障害等がない者と同様、生存中に臓器を提供
する意思がないことを表示している場合以外の場合であって、遺族が書面により承諾して
いるときは臓器提供を可能とする。
○
その他所要の改正を行う。
3.施行日
令和4年4月1日(予定)
(概要)
厚生労働省健康局難病対策課移植医療対策推進室
1.改正の趣旨
○ 臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)及び臓器の移植に関する法律施行規
則(平成9年厚生省令第 78 号)の適正な施行のため、「「臓器の移植に関する法律」の運
用に関する指針(ガイドライン)」(平成9年健医発第 1329 号厚生省保健医療局長通知。
以下「ガイドライン」という。)が制定されている。
○ 本人の意思が不明であっても家族の承諾により臓器提供を可能とすること等を規定し
た臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律(平成 21 年法律第 83 号)の施行から 10
年が経過したことを踏まえ、厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会において、臓器
移植施策の課題の整理及び運用の見直しについて検討が行われている。
○ 当該委員会において、
・ 18 歳未満の児童の臓器提供における虐待事例の除外について、現在のガイドラインの
記載によって現場の消極的な運用を招き、虐待の疑いが完全に否定できないとの懸念に
より、念のため臓器提供を見合わせる事例が生じていることから適切な記載に改めるべ
き
・ 15 歳未満の小児における臓器提供について、知的障害等の有無により、取扱いに不整
合が生じており是正すべき
等の意見があったことから、当該意見を踏まえ、臓器提供を希望する遺族の意思が尊重さ
れるよう、以下のとおりガイドラインを改正することとする。
2.改正の概要
○ 現行のガイドラインにおいて、虐待が行われた疑いがある児童が死亡した場合には、臓
器の摘出は行わないとされているところ、18 歳未満の児童の臓器提供における虐待事例
を除外する基準を明確化するため、児童虐待防止法に基づく通告を行わない場合は、遺族
の書面による承諾により臓器の摘出を行って差し支えないという内容に記載を修正する。
併せて、福祉事務所又は児童相談所が虐待として介入していないことが確認できた場合に
は、院内倫理委員会等の確認の下に臓器の摘出を行って差し支えないことを追記する。
○
15 歳未満の知的障害者等について、知的障害等がない者と同様、生存中に臓器を提供
する意思がないことを表示している場合以外の場合であって、遺族が書面により承諾して
いるときは臓器提供を可能とする。
○
その他所要の改正を行う。
3.施行日
令和4年4月1日(予定)