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高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービス事業所の利用者及び従事者への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(追加接種)の速やかな実施について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/000890748.pdf |
出典情報 | 高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービス事業所の利用者及び従事者への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(追加接種)の速やかな実施について(1/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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「追加接種の速やかな実施について」(令和4年1月13日付け厚生労働省健康局健康課予
防接種室事務連絡(https://www.mhlw.go.jp/content/000880781.pdf))
【参考2】
「高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービス事業所の利用者及び従事者への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(追加接種)について」(令和3年12月24日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室ほか連名事務連絡(https://www.mhlw.go.jp/content/000877261.pdf))
(以下に当該事務連絡の記の内容を抜粋)市町村は、以下の高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービス事業所の利用者及び従事者に対して、別添の事務連絡(※)の手順により、初回接種の完了から8か月以上の
経過を待たずに追加接種を実施できることとする。
〇高齢者施設等の入所者及び従事者
高齢者施設等とは、高齢者等が入所・居住する社会福祉施設等(介護保険施設、居住系介護サービス、高齢者が入所・居住する障害者施設・救護施設等。下表参照。)である。
○ 介護保険施設
・ 介護老人福祉施設
・ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・ 介護老人保健施設
・介護医療院
○ 居住系介護サービス
・ 特定施設入居者生活介護
・ 地域密着型特定施設入居者生活介護
・ 認知症対応型共同生活介護
○ 老人福祉法による施設
・ 養護老人ホーム
・ 軽費老人ホーム
・有料老人ホーム
○ 高齢者住まい法による住宅
・ サービス付き高齢者向け住宅
○ 生活保護法による保護施設
・ 救護施設
・ 更生施設
・ 宿所提供施設
○障害者総合支援法による障害者支援施設等
・ 障害者支援施設
・ 共同生活援助事業所
・ 重度障害者等包括支援事業所(共同生活援助を提供する場合に限る)
・ 福祉ホーム
○ その他の社会福祉法等による施設
・ 社会福祉住居施設(日常生活支援住居施設を含む)
・ 生活困窮者・ホームレス自立支援センター
・ 生活困窮者一時宿泊施設
・ 原子爆弾被爆者養護ホーム
・ 生活支援ハウス
・ 婦人保護施設
防接種室事務連絡(https://www.mhlw.go.jp/content/000880781.pdf))
【参考2】
「高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービス事業所の利用者及び従事者への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(追加接種)について」(令和3年12月24日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室ほか連名事務連絡(https://www.mhlw.go.jp/content/000877261.pdf))
(以下に当該事務連絡の記の内容を抜粋)市町村は、以下の高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービス事業所の利用者及び従事者に対して、別添の事務連絡(※)の手順により、初回接種の完了から8か月以上の
経過を待たずに追加接種を実施できることとする。
〇高齢者施設等の入所者及び従事者
高齢者施設等とは、高齢者等が入所・居住する社会福祉施設等(介護保険施設、居住系介護サービス、高齢者が入所・居住する障害者施設・救護施設等。下表参照。)である。
○ 介護保険施設
・ 介護老人福祉施設
・ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・ 介護老人保健施設
・介護医療院
○ 居住系介護サービス
・ 特定施設入居者生活介護
・ 地域密着型特定施設入居者生活介護
・ 認知症対応型共同生活介護
○ 老人福祉法による施設
・ 養護老人ホーム
・ 軽費老人ホーム
・有料老人ホーム
○ 高齢者住まい法による住宅
・ サービス付き高齢者向け住宅
○ 生活保護法による保護施設
・ 救護施設
・ 更生施設
・ 宿所提供施設
○障害者総合支援法による障害者支援施設等
・ 障害者支援施設
・ 共同生活援助事業所
・ 重度障害者等包括支援事業所(共同生活援助を提供する場合に限る)
・ 福祉ホーム
○ その他の社会福祉法等による施設
・ 社会福祉住居施設(日常生活支援住居施設を含む)
・ 生活困窮者・ホームレス自立支援センター
・ 生活困窮者一時宿泊施設
・ 原子爆弾被爆者養護ホーム
・ 生活支援ハウス
・ 婦人保護施設