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参考資料6 特定胚の取扱いに関する指針(令和3年6月30日最終改正) (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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胚の取扱いについて、法第六条の規定による文部科学大臣への届出を行う前に、ヒト胚核移植胚取
扱者の所属する機関(ヒト胚核移植胚取扱者が法人である場合には、当該法人)によって設置され
た倫理審査委員会の意見を聴くものとする。
2 前項の場合において、ヒト胚核移植胚取扱者が機関に所属しないとき又はその所属する機関に倫理
審査委員会が設置されていないときは、当該ヒト胚核移植胚取扱者は、第十六条第二項各号に掲げ
る機関によって設置された倫理審査委員会の意見を聴くことをもって、前項の規定による意見の聴
則
取に代えることができるものとする。
附
この告示は、公布の日から施行する。
(施行期日)
第一条
ヒトES細胞の分配及び使用に関する指針(平成二十六年文部科学省告示第百七十四号)の
(ヒトES細胞の分配及び使用に関する指針の一部改正)
第二条
一部を次のように改正する。
第二十一条第二項第一号中「平成二十一年文部科学省告示第八十三号)第九条第二項」を「平成
則(令和三年六月三十日
文部科学省告示第百六号)
三十一年文部科学省告示第号)第六条第二項」に改める。
附
- 20 -
扱者の所属する機関(ヒト胚核移植胚取扱者が法人である場合には、当該法人)によって設置され
た倫理審査委員会の意見を聴くものとする。
2 前項の場合において、ヒト胚核移植胚取扱者が機関に所属しないとき又はその所属する機関に倫理
審査委員会が設置されていないときは、当該ヒト胚核移植胚取扱者は、第十六条第二項各号に掲げ
る機関によって設置された倫理審査委員会の意見を聴くことをもって、前項の規定による意見の聴
則
取に代えることができるものとする。
附
この告示は、公布の日から施行する。
(施行期日)
第一条
ヒトES細胞の分配及び使用に関する指針(平成二十六年文部科学省告示第百七十四号)の
(ヒトES細胞の分配及び使用に関する指針の一部改正)
第二条
一部を次のように改正する。
第二十一条第二項第一号中「平成二十一年文部科学省告示第八十三号)第九条第二項」を「平成
則(令和三年六月三十日
文部科学省告示第百六号)
三十一年文部科学省告示第号)第六条第二項」に改める。
附
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