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高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援策の対象拡大及び期間延長について(その4) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html |
出典情報 | 高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援策の対象拡大及び期間延長について(その4)(12/23付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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事
務
連
絡
令和4年 12 月 23 日
都道府県
各 指定都市
中 核 市
介護保険担当主管部(局)
御中
厚生労働省老健局高齢者支援課
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課
高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援策の
対象拡大及び期間延長について(その4)
新型コロナウイルス感染症への対応につきまして、日々御尽力及び御協力を賜
り厚く御礼申し上げます。
従前より、病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行うこととなった場
合であって、必要な感染予防策を講じた上でのサービス提供等を実施した場合、
施設内療養者1名につき、1万円/日の支援を行う補助制度(以下「通常補助制
度」という。)を活用することができます(原則10日間、最大15日間)(地域医
療介護総合確保基金)。
また、令和4年1月9日以降、更なる追加的支援策として、まん延防止等重点
措置区域等において、施設内療養者数が一定数を超える場合には、施設内療養者
1名あたり更に1万円/日(通常補助制度とあわせて最大30万円)の支援を行う
補助制度(以下「追加補助制度」という。)を活用できることとしています。追
加補助制度については、令和4年4月8日から令和4年12月末日まで、まん延防
止等重点措置等を実施すべき区域以外の区域においても活用できることとして
きたところです(※1)。
今般、令和5年3月末日まで、引き続き、まん延防止等重点措置区域等以外の
区域を含め、追加補助制度を活用できることとしました。加えて、通常補助制度
及び追加補助制度(あわせて「本補助制度」という。以下同じ。)における各施
設内療養者の補助期間の考え方について、一部見直すこととしました。併せて、
高齢者施設等における支援体制の確保の徹底を改めてお願いします。詳細を下記
1から3に示しますので、本事務連絡の内容について十分御了知の上、必要な対
応並びに管内市区町村及び関係施設等に対する周知をお願いします。
また、本補助制度の活用状況の詳細を把握する観点から、各都道府県におかれ
ては、下記4のとおり、本補助制度の活用実績について、厚生労働省宛ご報告い
務
連
絡
令和4年 12 月 23 日
都道府県
各 指定都市
中 核 市
介護保険担当主管部(局)
御中
厚生労働省老健局高齢者支援課
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課
高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援策の
対象拡大及び期間延長について(その4)
新型コロナウイルス感染症への対応につきまして、日々御尽力及び御協力を賜
り厚く御礼申し上げます。
従前より、病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行うこととなった場
合であって、必要な感染予防策を講じた上でのサービス提供等を実施した場合、
施設内療養者1名につき、1万円/日の支援を行う補助制度(以下「通常補助制
度」という。)を活用することができます(原則10日間、最大15日間)(地域医
療介護総合確保基金)。
また、令和4年1月9日以降、更なる追加的支援策として、まん延防止等重点
措置区域等において、施設内療養者数が一定数を超える場合には、施設内療養者
1名あたり更に1万円/日(通常補助制度とあわせて最大30万円)の支援を行う
補助制度(以下「追加補助制度」という。)を活用できることとしています。追
加補助制度については、令和4年4月8日から令和4年12月末日まで、まん延防
止等重点措置等を実施すべき区域以外の区域においても活用できることとして
きたところです(※1)。
今般、令和5年3月末日まで、引き続き、まん延防止等重点措置区域等以外の
区域を含め、追加補助制度を活用できることとしました。加えて、通常補助制度
及び追加補助制度(あわせて「本補助制度」という。以下同じ。)における各施
設内療養者の補助期間の考え方について、一部見直すこととしました。併せて、
高齢者施設等における支援体制の確保の徹底を改めてお願いします。詳細を下記
1から3に示しますので、本事務連絡の内容について十分御了知の上、必要な対
応並びに管内市区町村及び関係施設等に対する周知をお願いします。
また、本補助制度の活用状況の詳細を把握する観点から、各都道府県におかれ
ては、下記4のとおり、本補助制度の活用実績について、厚生労働省宛ご報告い