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参考資料1 水際措置の見直しについて (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00395.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第113回 1/11)《厚生労働省》 |
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第113回(令和5年1月11日)
新型コロナウイルス感染症対策
アドバイザリーボード
参考資料1
事務局提出資料
令和5年1月4日
内閣官房
法務省
外務省
厚生労働省
国土交通省
水際措置の見直しについて
1月8日以降、以下の臨時的な措置を講じる。
1.中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者につい
て、出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書の提出を求める
こととする。
2.香港・マカオから日本への直行旅客便に関し、令和4年 12 月 27
日付の「到着空港を成田国際空港、羽田空港、関西国際空港、中部
国際空港の4空港に限定」する措置については、検疫体制等を確認
の上、その他の空港への到着も認める。ただし、検疫体制等を踏ま
え、一定以上の増便を行わないよう、関係する航空会社に対して要
請する。
(以上)
新型コロナウイルス感染症対策
アドバイザリーボード
参考資料1
事務局提出資料
令和5年1月4日
内閣官房
法務省
外務省
厚生労働省
国土交通省
水際措置の見直しについて
1月8日以降、以下の臨時的な措置を講じる。
1.中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者につい
て、出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書の提出を求める
こととする。
2.香港・マカオから日本への直行旅客便に関し、令和4年 12 月 27
日付の「到着空港を成田国際空港、羽田空港、関西国際空港、中部
国際空港の4空港に限定」する措置については、検疫体制等を確認
の上、その他の空港への到着も認める。ただし、検疫体制等を踏ま
え、一定以上の増便を行わないよう、関係する航空会社に対して要
請する。
(以上)