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資料2ー2 別添 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)(案) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30233.html |
出典情報 | 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会(第20回 1/12)《厚生労働省》 |
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修正
1. 広告が禁止される事例
(4)施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等の
最上級の比較(比較優良広告)
他の病院又は診療所と比較して優良である旨最上級の表現
医療広告ガイドラインでは、特定又は不特定の他の医療機関と自らを比較の対象とし、施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等に
ついて、自らの病院等が他の医療機関よりも優良である旨の記載は医療に関する広告としては認められない、とされている。最上級の表現そ
の他優秀性について著しく誤認を与える表現は、客観的な事実であったとしても、禁止される表現に該当する。
事例① 最上級の表現
解説①
〇〇美容外科クリニック
医院紹介
アクセス
最上級の表現、その他優秀性
について著しく誤認を与える表
現を記載している
ホーム
診療内容
施設の規模
本グループは全国に展開し、最高の医療を広く国民に提供しております。
人員配置
当院は県内一の医師数を誇ります。
医療内容
当院は美容外科手術において日本一の実績を有しています
事例②他不特定の医療機関と比較した表現
解説②
〇〇クリニック
医院紹介
アクセス
不特定の他の医療機関と比較
して優良である旨の記載がされ
ている
ホーム
診療内容
施設の規模
当院は美容外科手術における脂肪吸引術の件数において日本一の実績を有しています!
人員配置
当医院の医師は県内でも有数の治療実績があります
医療内容
当医院は〇〇市の他の医療機関と比較して、インプラント手術成功率が高いです。
次事例の下段へ移動
広告が可能である場合
(医療広告ガイドライン抜粋)
最上級を意味する表現その他優秀性について著しく誤認を与える表現を除き、必ずしも客観的な事実の記載を妨げる
ものではないが、求められれば内容に係る裏付けとなる合理的な根拠を示し、客観的に実証できる必要がある。調査
結果等の引用による広告については、出典、調査の実施主体、調査の範囲、実施時期等を併記する必要がある
医療法関連法令
法第6条の5第2項第1号
医療広告ガイドライン
第3の1 (2) 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告(比較優良広告)
医療広告ガイドラインに関するQ&A
Q2-3
8
1. 広告が禁止される事例
(4)施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等の
最上級の比較(比較優良広告)
他の病院又は診療所と比較して優良である旨最上級の表現
医療広告ガイドラインでは、特定又は不特定の他の医療機関と自らを比較の対象とし、施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等に
ついて、自らの病院等が他の医療機関よりも優良である旨の記載は医療に関する広告としては認められない、とされている。最上級の表現そ
の他優秀性について著しく誤認を与える表現は、客観的な事実であったとしても、禁止される表現に該当する。
事例① 最上級の表現
解説①
〇〇美容外科クリニック
医院紹介
アクセス
最上級の表現、その他優秀性
について著しく誤認を与える表
現を記載している
ホーム
診療内容
施設の規模
本グループは全国に展開し、最高の医療を広く国民に提供しております。
人員配置
当院は県内一の医師数を誇ります。
医療内容
当院は美容外科手術において日本一の実績を有しています
事例②他不特定の医療機関と比較した表現
解説②
〇〇クリニック
医院紹介
アクセス
不特定の他の医療機関と比較
して優良である旨の記載がされ
ている
ホーム
診療内容
施設の規模
当院は美容外科手術における脂肪吸引術の件数において日本一の実績を有しています!
人員配置
当医院の医師は県内でも有数の治療実績があります
医療内容
当医院は〇〇市の他の医療機関と比較して、インプラント手術成功率が高いです。
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広告が可能である場合
(医療広告ガイドライン抜粋)
最上級を意味する表現その他優秀性について著しく誤認を与える表現を除き、必ずしも客観的な事実の記載を妨げる
ものではないが、求められれば内容に係る裏付けとなる合理的な根拠を示し、客観的に実証できる必要がある。調査
結果等の引用による広告については、出典、調査の実施主体、調査の範囲、実施時期等を併記する必要がある
医療法関連法令
法第6条の5第2項第1号
医療広告ガイドライン
第3の1 (2) 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告(比較優良広告)
医療広告ガイドラインに関するQ&A
Q2-3
8