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参考資料6 令和3年5月21日付け事務連絡「医業等に係るウェブサイトの調査・監視体制強化 事業について」 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30233.html
出典情報 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会(第20回 1/12)《厚生労働省》
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第 20 回 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会
令和5年 1 月 12 日

参考資料6





令 和 3 年 5 月 21 日
都 道 府 県
各 保健所設置市




衛生主管部(局)

御中

厚生労働省医政局総務課

医業等に係るウェブサイトの調査・監視体制強化事業について

平素から厚生労働行政の推進についてご理解を賜り厚く御礼申し上げます。
厚生労働省の委託業務として実施している「医業等に係るウェブサイトの調査・監
視強化事業」においては、医療に関する広告の適正化を目的として、当該事業の委託
業者が医療機関等のウェブサイトの内容について確認し、「医業若しくは歯科医業又
は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」(以
下「医療広告ガイドライン」という。)等に抵触することが認められた場合には、直
接、当該医療機関等に対して医療広告ガイドライン等の周知(別添1)を行いますの
で、引き続き、御了知のほどよろしくお願い申し上げます。
また、委託業者が医療機関等に対して医療広告規制の内容の周知及び適切な対応の
実施の依頼を行っても十分な対応が確認できなかった場合、従来と同様に、委託業者
から都道府県等に情報提供(別添2)がなされますので、情報提供された内容を確認
の上、必要があると判断された場合には、適切な指導をお願いいたします。
なお、情報提供を行った各医療機関等についての対応完了までの状況は、従来は案
件ごとに情報提供日から起算して約3ヶ月間隔でご連絡いただいていたところです
が、今後は、これまで情報提供を行った案件を含め、年2回(7月頃と翌年1月頃)
を目途として、ご対応いただいている各医療機関等について一括して経過を共有いた
だく方針に運用を変更いたしますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げ
ます。
(参考)
医業等に係るウェブサイトの調査・監視体制強化事業ホームページ
http://iryoukoukoku-patroll.com
以上

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