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新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について 概要 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/5/r050113.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について(1/13)《会計検査院》 |
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概
要
令和5年1月
会計検査院
新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について
<検査の状況の主な内容及び所見>
1
医療機関における確保病床の状況等
ア 確保病床の病床利用率が50%を下回っていた医療機関に対してアンケート調査を実施した
ところ、各医療機関において、当該医療機関が当初受け入れることを想定したコロナ患者等
の看護必要度等に見合った入院受入体制は確保されていたものの、実際は、既に入院してい
るコロナ患者等の対応に看護師等の稼働が割かれるなどして人数が不足し、入院受入要請の
あったコロナ患者等の受入れが困難になっていた状況や、確保病床数には、看護師等の人数
を増員できた場合に受入可能となる病床が含まれていたが、実際は想定していた人数を確保
できなかったため、都道府県調整本部等からのコロナ患者等の入院受入要請を断っていた状
況が見受けられた。
所見:厚生労働省は、交付金交付要綱等において、交付金は、当該確保病床の運用に必要な看
護師等の人員が確保できているなど実際に入院受入体制が整っている確保病床を交付対
象とするものであることを明確に定めるとともに、医療機関において、確保病床の運用
に必要な看護師等の確保が困難になった場合には、都道府県と当該医療機関との間で病
床確保補助金等の交付対象となる確保病床数を適宜調整するよう、都道府県に対して指
導すること
イ 検査の対象とした医療機関による休止病床の設定自体には一定の合理性があるものが多か
ったが、病床確保補助金等の額が当該病床が100%稼働しているものとして算定されることと
なっていることなどのため、休止前の稼働状況に基づく診療報酬を上回る額の病床確保補助
金等の交付を受けている医療機関も生じているものと思料された。
2
病床確保事業における病床確保料等の状況
各医療機関における実際の入院患者に係る診療報酬額と病床確保料上限額とを比較したとこ
ろ、医療機関によって大きな差が生じており、医療機関によって、機会損失を上回る額の交付
を受けることとなったり、十分な補塡となっていなかったりする結果となっていた。
所見:厚生労働省は、病床確保料上限額の設定等が適切であるか改めて検証し、その検証結果
を踏まえて、確保病床に係る病床確保料については入院コロナ患者等の診療報酬額を、
休止病床に係る病床確保料については休止前入院患者の診療報酬額を、それぞれ参考に
するなどして、病床確保料上限額の設定を見直したり、医療機関の医療提供体制等の実
態を踏まえた交付金の交付額の算定方法を検討したりして、交付金の交付額の算定の在
り方を検討すること
要
令和5年1月
会計検査院
新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について
<検査の状況の主な内容及び所見>
1
医療機関における確保病床の状況等
ア 確保病床の病床利用率が50%を下回っていた医療機関に対してアンケート調査を実施した
ところ、各医療機関において、当該医療機関が当初受け入れることを想定したコロナ患者等
の看護必要度等に見合った入院受入体制は確保されていたものの、実際は、既に入院してい
るコロナ患者等の対応に看護師等の稼働が割かれるなどして人数が不足し、入院受入要請の
あったコロナ患者等の受入れが困難になっていた状況や、確保病床数には、看護師等の人数
を増員できた場合に受入可能となる病床が含まれていたが、実際は想定していた人数を確保
できなかったため、都道府県調整本部等からのコロナ患者等の入院受入要請を断っていた状
況が見受けられた。
所見:厚生労働省は、交付金交付要綱等において、交付金は、当該確保病床の運用に必要な看
護師等の人員が確保できているなど実際に入院受入体制が整っている確保病床を交付対
象とするものであることを明確に定めるとともに、医療機関において、確保病床の運用
に必要な看護師等の確保が困難になった場合には、都道府県と当該医療機関との間で病
床確保補助金等の交付対象となる確保病床数を適宜調整するよう、都道府県に対して指
導すること
イ 検査の対象とした医療機関による休止病床の設定自体には一定の合理性があるものが多か
ったが、病床確保補助金等の額が当該病床が100%稼働しているものとして算定されることと
なっていることなどのため、休止前の稼働状況に基づく診療報酬を上回る額の病床確保補助
金等の交付を受けている医療機関も生じているものと思料された。
2
病床確保事業における病床確保料等の状況
各医療機関における実際の入院患者に係る診療報酬額と病床確保料上限額とを比較したとこ
ろ、医療機関によって大きな差が生じており、医療機関によって、機会損失を上回る額の交付
を受けることとなったり、十分な補塡となっていなかったりする結果となっていた。
所見:厚生労働省は、病床確保料上限額の設定等が適切であるか改めて検証し、その検証結果
を踏まえて、確保病床に係る病床確保料については入院コロナ患者等の診療報酬額を、
休止病床に係る病床確保料については休止前入院患者の診療報酬額を、それぞれ参考に
するなどして、病床確保料上限額の設定を見直したり、医療機関の医療提供体制等の実
態を踏まえた交付金の交付額の算定方法を検討したりして、交付金の交付額の算定の在
り方を検討すること