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総-3○費用対効果評価専門組織からの報告について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00173.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第536回 1/18)《厚生労働省》 |
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(参考)エムガルティの費用対効果評価案策定に係る主な検討事項
1. 分析枠組みについて
(a) 片頭痛予防薬の2剤目の治療又は3剤目の治療を行う反復性片頭痛患者
対象とす
(b) 片頭痛予防薬の2剤目の治療又は3剤目の治療を行う慢性片頭痛患者
る疾患
(c) 片頭痛予防薬の3剤目の治療を中止した反復性片頭痛患者
(d) 片頭痛予防薬の3剤目の治療を中止した慢性片頭痛患者
比較対照
技術
(a)(b):主に2剤目・3剤目に用いられる既存の片頭痛予防薬(プロプラノロー
ル、バルプロ酸)のうち、最も安価なもの
(c)(d): Best Supportive Care
感度分析として、以下のシナリオ分析を行う。
① 片頭痛予防薬の2剤目の治療において既存の片頭痛予防薬が禁忌又は副作用の
決定され
ため使用できない反復性片頭痛患者
た分析枠
② 片頭痛予防薬の2剤目の治療において既存の片頭痛予防薬が禁忌又は副作用の
組み
ため使用できない慢性片頭痛患者
③ 片頭痛予防薬の3剤目の治療において既存の片頭痛予防薬が禁忌又は副作用の
その他
ため使用できない反復性片頭痛患者
④ 片頭痛予防薬の3剤目の治療において既存の片頭痛予防薬が禁忌又は副作用の
ため使用できない慢性片頭痛患者
それぞれの分析対象集団に対して、以下の比較対照技術とする。
・分析対象集団①②:既存の片頭痛予防薬(プロプラノロール、バルプロ酸)のうち、
当該集団に対して禁忌ではないもの
・分析対象集団③④: Best Supportive Care
2.分析枠組みに係る専門組織での主な検討事項
分析を実施する際の対象とする患者について、既存の片頭痛予防薬の対象となる患者の他
に、既存の予防薬が禁忌又は副作用のため使用できない集団についても分析に含めるべきで
はないかという意見があり、下記の通り検討した。
(専門組織の見解)
・
当該患者群について、データの収集方法等の具体的な案が示されていないことを踏ま
え、参考となる分析として実施することが妥当である。
(企業の不服意見)
・ なし
3.費用対効果評価結果案策定に係る専門組織での主な検討事項
企業分析及び公的分析結果については、双方とも一定の科学的妥当性はあるものの、費用対
効果評価を行う上で必要となる以下の値の設定について、更なる検討が必要との判断から追
加分析が行われた。追加分析結果を踏まえて検討を行い、公的分析による追加分析結果を評価
案として採用した。なお、分析枠組みに係る専門組織で議論となった既存の予防薬が禁忌又は
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1. 分析枠組みについて
(a) 片頭痛予防薬の2剤目の治療又は3剤目の治療を行う反復性片頭痛患者
対象とす
(b) 片頭痛予防薬の2剤目の治療又は3剤目の治療を行う慢性片頭痛患者
る疾患
(c) 片頭痛予防薬の3剤目の治療を中止した反復性片頭痛患者
(d) 片頭痛予防薬の3剤目の治療を中止した慢性片頭痛患者
比較対照
技術
(a)(b):主に2剤目・3剤目に用いられる既存の片頭痛予防薬(プロプラノロー
ル、バルプロ酸)のうち、最も安価なもの
(c)(d): Best Supportive Care
感度分析として、以下のシナリオ分析を行う。
① 片頭痛予防薬の2剤目の治療において既存の片頭痛予防薬が禁忌又は副作用の
決定され
ため使用できない反復性片頭痛患者
た分析枠
② 片頭痛予防薬の2剤目の治療において既存の片頭痛予防薬が禁忌又は副作用の
組み
ため使用できない慢性片頭痛患者
③ 片頭痛予防薬の3剤目の治療において既存の片頭痛予防薬が禁忌又は副作用の
その他
ため使用できない反復性片頭痛患者
④ 片頭痛予防薬の3剤目の治療において既存の片頭痛予防薬が禁忌又は副作用の
ため使用できない慢性片頭痛患者
それぞれの分析対象集団に対して、以下の比較対照技術とする。
・分析対象集団①②:既存の片頭痛予防薬(プロプラノロール、バルプロ酸)のうち、
当該集団に対して禁忌ではないもの
・分析対象集団③④: Best Supportive Care
2.分析枠組みに係る専門組織での主な検討事項
分析を実施する際の対象とする患者について、既存の片頭痛予防薬の対象となる患者の他
に、既存の予防薬が禁忌又は副作用のため使用できない集団についても分析に含めるべきで
はないかという意見があり、下記の通り検討した。
(専門組織の見解)
・
当該患者群について、データの収集方法等の具体的な案が示されていないことを踏ま
え、参考となる分析として実施することが妥当である。
(企業の不服意見)
・ なし
3.費用対効果評価結果案策定に係る専門組織での主な検討事項
企業分析及び公的分析結果については、双方とも一定の科学的妥当性はあるものの、費用対
効果評価を行う上で必要となる以下の値の設定について、更なる検討が必要との判断から追
加分析が行われた。追加分析結果を踏まえて検討を行い、公的分析による追加分析結果を評価
案として採用した。なお、分析枠組みに係る専門組織で議論となった既存の予防薬が禁忌又は
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