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05【資料3】新型コロナワクチンの自治体等への供給について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30319.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第31回 1/25)《厚生労働省》
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新型コロナウイルスワクチン接種に係る実施体制について

第10回新型コロナウイルス
感染症対策分科会資料(改)

○国の主導のもと、必要な財政措置を行い、住民に身近な市町村が接種事務を実施し、都道府県は広域的観点から必要
な調整を担うこととしたい。
(注)下図は予防接種法における接種の事務をベースとして、国の主導的役割を踏まえ作成。

➢ ワクチンの確保


➢ 購入ワクチンの卸売業者への流通の委託

➢ ワクチンに係る科学的知見の国民への
情報提供
➢ 健康被害救済に係る認定

➢ 接種順位の決定

国の主導的
役割

➢ 副反応疑い報告制度の運営






都道
府県

市町村

➢ 地域の卸売業者との調整(ワクチン流
通等)

➢ 優先的な接種の対象となる医療従事者
等への接種体制の調整
広域的視点

➢ 市町村事務に係る調整(国との連絡調
整、接種スケジュールの広域調整等)

➢ 専門的相談対応

➢ 医療機関との委託契約、
接種費用の支払

➢ 接種手続等に関する一般相談対応
➢ 健康被害救済の申請受付、給付

➢ 住民への接種勧奨、個別通知(予診票、
➢ 集団的な接種を行う場合の会場確保等
クーポン券)
通知

委託契約

医療機関

住民に身近
な視点

接種

住民
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