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【資料3】薬事・食品衛生審議会規程 (1 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30459.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第7回 1/26)《厚生労働省》 |
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資料3
薬事・食品衛生審議会規程
(通則)
第1条 薬事・食品衛生審議会(以下「審議会」という。)の付議、分科会の議決、議事録の作
成等については、厚生労働省設置法(平成11年法律第97号。以下「設置法」という。)第1
1条及び薬事・食品衛生審議会令(平成12年政令第286号。以下「審議会令」という。)に
定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(付議)
第2条 会長は、厚生労働大臣又は農林水産大臣の諮問を受けた場合は、当該諮問事項を
所掌する分科会に付議することができる。
(分科会の議決)
第3条 次の各号に掲げる場合には、当該分科会の議決をもって審議会の議決とする。
一 当該分科会に置かれる部会の決定事項をそのまま議決したとき。
二 当該分科会に置かれる部会の決定事項について、出席者の3分の2以上の多数をもっ
て、それと異なる議決をしたとき。
三 当該分科会に置かれる部会の決定事項について、それと異なる議決をした場合におい
て、当該部会がこれに同意したとき。
2 分科会において、前項に規定する議決をしたときは、分科会長はすみやかにその決定事
項を会長に報告しなければならない。
(議事録)
第4条 審議会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成するもの
とする。
一 会議の日時及び場所
二 出席した委員、臨時委員の氏名、委員総数並びに関係行政機関の職員の氏名及び
所属庁名
三 議題となった事項
四 審議経過
五 決議
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、分科会の議事運営に関し必要な事項は、分科会長が
当該分科会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成13年1月23日から施行する。
(経過措置)
第2条 旧中央薬事審議会又は旧食品衛生調査会(以下「旧中薬審等」という。)に対して諮
問が行われ、現に審議中のものについては、この規程の施行後は、審議会に対して諮問が
行われたものと見なす。
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薬事・食品衛生審議会規程
(通則)
第1条 薬事・食品衛生審議会(以下「審議会」という。)の付議、分科会の議決、議事録の作
成等については、厚生労働省設置法(平成11年法律第97号。以下「設置法」という。)第1
1条及び薬事・食品衛生審議会令(平成12年政令第286号。以下「審議会令」という。)に
定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(付議)
第2条 会長は、厚生労働大臣又は農林水産大臣の諮問を受けた場合は、当該諮問事項を
所掌する分科会に付議することができる。
(分科会の議決)
第3条 次の各号に掲げる場合には、当該分科会の議決をもって審議会の議決とする。
一 当該分科会に置かれる部会の決定事項をそのまま議決したとき。
二 当該分科会に置かれる部会の決定事項について、出席者の3分の2以上の多数をもっ
て、それと異なる議決をしたとき。
三 当該分科会に置かれる部会の決定事項について、それと異なる議決をした場合におい
て、当該部会がこれに同意したとき。
2 分科会において、前項に規定する議決をしたときは、分科会長はすみやかにその決定事
項を会長に報告しなければならない。
(議事録)
第4条 審議会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成するもの
とする。
一 会議の日時及び場所
二 出席した委員、臨時委員の氏名、委員総数並びに関係行政機関の職員の氏名及び
所属庁名
三 議題となった事項
四 審議経過
五 決議
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、分科会の議事運営に関し必要な事項は、分科会長が
当該分科会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成13年1月23日から施行する。
(経過措置)
第2条 旧中央薬事審議会又は旧食品衛生調査会(以下「旧中薬審等」という。)に対して諮
問が行われ、現に審議中のものについては、この規程の施行後は、審議会に対して諮問が
行われたものと見なす。
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