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参考資料1 医療放射線の適正管理に関する検討会開催要綱・構成員名簿 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html |
出典情報 | 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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医療放射線の適正管理に関する検討会 開催要綱
1 目的
○
医療放射線の利用に当たっては、各医療機関における適正な管理の下で、
十分な安全確保を行うことが必要であり、そのため、医療放射線の管理につ
いては、専門的な知見を踏まえた上で、医療機関の負担も考慮しつつ、適切
な基準設定等を行うことが必要である。
○ 本検討会は、放射線診療機器が急速に進歩し、新たな放射性医薬品を用い
た核医学治療が国内導入される中、医療放射線の適正な管理を図るため、医
療放射線の管理に係る基準等について検討することを目的に開催するもの
である。
2
・
・
・
・
検討事項
新たなカテゴリーの放射性医薬品や医療機器への対応について
放射性医薬品を投与された患者の入院制限等について
医療用放射性汚染物の廃棄に係る規制について
その他、医療放射線の適正管理に関する事項について
3 構成員
(1)構成員は、別紙のとおりとする。
(2)構成員の任期は2年とする。なお、再任を妨げない。
(3)座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名すること
ができる。
(4)座長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
(5)団体を代表して参加している構成員が、やむを得ず欠席し、代理出席を
希望する場合には、事前に医政局地域医療計画課を通じて座長の了解を得
た上で当日の会合において承諾を得ることにより、参考人として参加する
ことができる。
4 会議の運営
(1)会議の議事は、別に会議において申し合わせた場合を除き、公開とする。
(2)会議の庶務は、医政局地域医療計画課において処理する。
(3)この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は、座長
が定めることとする。
1 目的
○
医療放射線の利用に当たっては、各医療機関における適正な管理の下で、
十分な安全確保を行うことが必要であり、そのため、医療放射線の管理につ
いては、専門的な知見を踏まえた上で、医療機関の負担も考慮しつつ、適切
な基準設定等を行うことが必要である。
○ 本検討会は、放射線診療機器が急速に進歩し、新たな放射性医薬品を用い
た核医学治療が国内導入される中、医療放射線の適正な管理を図るため、医
療放射線の管理に係る基準等について検討することを目的に開催するもの
である。
2
・
・
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・
検討事項
新たなカテゴリーの放射性医薬品や医療機器への対応について
放射性医薬品を投与された患者の入院制限等について
医療用放射性汚染物の廃棄に係る規制について
その他、医療放射線の適正管理に関する事項について
3 構成員
(1)構成員は、別紙のとおりとする。
(2)構成員の任期は2年とする。なお、再任を妨げない。
(3)座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名すること
ができる。
(4)座長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
(5)団体を代表して参加している構成員が、やむを得ず欠席し、代理出席を
希望する場合には、事前に医政局地域医療計画課を通じて座長の了解を得
た上で当日の会合において承諾を得ることにより、参考人として参加する
ことができる。
4 会議の運営
(1)会議の議事は、別に会議において申し合わせた場合を除き、公開とする。
(2)会議の庶務は、医政局地域医療計画課において処理する。
(3)この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は、座長
が定めることとする。