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参考資料1 新型コロナの感染症法上の位置づけに関する論点整理 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00395.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード (第115回 1/25)《厚生労働省》
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3.感染症法上の位置づけの検討に当たっての課題
(3)サーベイランス
・現行では、ハイリスク者への対応に重点化するため、医師の義務である発生届は4類型に限定
するとともに、患者数の把握のために全数把握を継続している。また、変異株の発生動向を監
視するため、国・自治体でゲノムサーベイランスを実施している。
・位置づけを変更した場合、季節性インフルエンザと同様に、定点による動向の把握に移行する
ことが考えられるが、変更後のサーベイランス体制をどのように考えるか。
<いただいたご意見>

・変異株の動向調査・定点サーベイランス・下水モニタリングなどを含めた複合的なサーベイランスの継続が必要。
・将来のパンデミックに備えるためにも、急性呼吸器症候群の定点サーベイランスについて検討すべき。併せて、重症例につ
いての重症急性呼吸器感染症サーベイランス、クラスターについてイベント・ベースド・サーベイランスについても検討す
る必要がある。
・さらに継続的なリスク評価のためにも、上記のサーベイランスとリンクした詳細な臨床や病原体の情報を収集するための
ネットワーク構築についても検討することが重要。

(4)基本的な感染防止対策
・新型コロナの基本的な感染防止対策として、現行では、①マスクの着脱、②手洗い・手指消毒、
③3密(密接・密集・密閉)回避のための取組、④換気などについて周知し、徹底をお願いし
ている。
・また、医療機関・高齢者施設などのクラスター発生防止のための取り組みも行っているほか、
各業界特有の感染防止対策が行われている。
・位置づけの変更後もウイルスの性質が変わるものではないことから、ハイリスク者を守るため
に一定の対策が必要と考えられるが、どのような事項が必要と考えるか。
<いただいたご意見>
・国民生活への影響を抑え社会機能を維持するために、できるだけ感染拡大を抑制する取り組みは引き続き必要。
・個人・集団レベルの基本的な感染症対策を進めるべき。
・医療、介護、高齢者施設などの現場では、感染防止対策を緩めるわけにはいかない。

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