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【資料2】感染症部会とりまとめ案(概要) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30440.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第70回 1/27)《厚生労働省》
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「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけについて(案)」概要
(令和5年1月 日 厚生科学審議会感染症部会)
2.変更に当たっての留意点(続き)
(1)患者等への対応


位置づけの変更後は感染症法に基づく入院等の措置は終了することになるとともに、こうした一定の行動制限に伴い行ってき
た外来・入院の自己負担分の公費支援については、影響を緩和するための措置により、段階的に移行していくべき。

(2)医療提供体制


感染拡大時には、多くの患者が発生する中で、コロナ患者を受け入れる医療機関が限定されていることにより、そこに負荷が
かかり逼迫することとなった。入院や外来の取扱いについては、原則として、インフルエンザなど他の疾病と同様となることか
ら、幅広い医療機関でコロナ患者が受診できるよう、必要となる感染対策を講じつつ段階的に移行していくべき。

(3)サーベイランス


位置づけの変更後、患者毎の届出(発生届)は終了し、患者の発生動向については定点サーベイランスに移行するとともに、
変異株の発生動向についてはゲノムサーベイランスを継続するなど、重層的なサーベイランス体制を構築し、監視体制を維持す
る方向で検討すべき。

(4)基本的な感染対策
・ マスクを含む基本的な感染対策については、行政が一律に適用すべきルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を
尊重すべき。個人の判断に委ねることを基本とし、今では過剰とも言える感染対策はできる限り早期に見直しを行いつつ、新型
コロナの特性を踏まえ、有効な方法について、引き続き丁寧に情報発信し、国民の理解と協力を得られるようにすべき。
・ 位置づけを変更したとしても、自主的な感染対策が不要となる訳ではないことから、例えば、症状がある場合や家庭内に感染
者がいる場合、高齢者など重症化リスクが高い者に感染を広げる可能性がある場合などには、マスクが有効であることを国民に
向けて周知していくべき。また、こうした者に該当しない場合でも、感染が大きく拡大している場合には適切なマスクの着用を
呼びかけることを検討するべきである。
・ 感染対策を実施するに当たっては、子どものすこやかな発育・発達の妨げにならないよう配慮が必要。
・ ハイリスク者を守るため、高齢者施設等における感染拡大を防ぐことができるよう、地域の支援も得つつ、感染対策に取り組
むべき。

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