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資料2-6 第30回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会(2月10日)の結果について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00333.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第72回 2/16)《厚生労働省》
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第30回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会(2月10日)の結果について
1.小児について
(1)特例臨時接種の接種対象とすることについて
 小児(5-11歳)の1・2回目接種における新型コロナワクチンの接種に関しては、緊急のまん延予防のために実施するとい
う趣旨を踏まえ、今後流行する変異株の状況、ワクチンの有効性・安全性に関するこれまでの一定程度の知見、諸外国にお
ける小児への接種の対応状況等も勘案して総合的に判断し、ファイザー社ワクチンを用いて特例臨時接種に位置付ける。
(2)公的関与の規定(接種勧奨・努力義務)について
 新型コロナウイルス感染症の緊急のまん延予防のために実施する特例臨時接種の趣旨から、接種勧奨・努力義務の規定は
原則として適用。こうした予防接種法の規定の趣旨や、海外でも広く接種が進められていることも踏まえ、小児について
接種勧奨の規定を適用する。
 現時点では、


小児におけるオミクロン株の感染状況(感染者、重症化の動向)が未だ確定的でないこと(増加傾向の途上にあること)



オミクロン株については小児における発症予防効果・重症化予防効果に関するエビデンスが未だ確認されていないこ
と(オミクロン株の出現以前の知見であること)

も踏まえ、努力義務の規定は小児について適用しないこととする。今後、最新の科学的知見を踏まえて、改めて議論する。
(3)わかりやすいリーフレットの作成について
 小児への接種を開始するに当たり、保護者・本人向けにわかりやすいリーフレットを作成。こうしたリーフレットも活用
し、小児を特例臨時接種の対象に位置付ける意義を十分に踏まえ、ワクチンの有効性・安全性に関する情報を国民に対し
て丁寧に説明する。

2.妊娠中の者について
 妊娠中の者に対する新型コロナワクチン接種に係る最新の科学的知見を踏まえて、妊娠中の者に対して、新型コロナワク
チン接種の努力義務の適用除外を解除する。
(注)1.2.とも2月下旬施行予定。

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