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(資料2-2)社会保障審議会児童部会の廃止及び小児慢性特定疾病対策部会の設置について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30572.html |
出典情報 | 社会保障審議会(第31回 1/30)《厚生労働省》 |
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社会保障審議会児童部会の廃止及び小児慢性特定疾病対策部会の設置について
第31回社会保障審議会
令和5年1月30日
資料2-2
1.経緯
令和5年4月1日付けで、内閣府の外局として「こども家庭庁」が創設されることに伴い、同庁に、こども政策に関する重要事項等を審議する
こども家庭審議会等が設置され、内閣府及び厚生労働省から関係審議会等の機能が移管されることに伴い、社会保障審議会児童部会についても
これを廃止し、その機能をこども家庭庁に移管されることとなった。
小児慢性特定疾病対策に関する施策については、社会保障審議会児童部会においてご議論いただいている。一方で同施策については、こども
家庭庁設置後も、厚生労働省で所管する難病対策と一体のものとして引き続き厚生労働省において所掌することとされたため、社会保障審議会
の下に、新たに「小児慢性特定疾病対策部会」を設置する必要が生じたもの。
2.設置の趣旨
小児慢性特定疾病対策の推進に資する基礎的で広汎な検討を行う。
3.審議内容
(1)小児慢性特定疾病児童等への医療費助成等について
(2)小児慢性特定疾病児童等への支援について
(3)小児慢性特定疾病児童等データの提供等について
4.委員
(1)委員数
(2)委員構成
10名程度
本委員として岡委員、小國委員に参加いただく予定
その他、臨時委員について現場の事情に精通した学者・有識者らを想定
5.専門委員会について
部会の下に、以下の専門委員会を設置予定
(1)小児慢性特定疾病検討委員会
小児慢性特定疾病医療費助成の対象とする疾病やその状態の程度について
(2)小児慢性特定疾病対策委員会(案)
小児慢性特定疾病児童等への支援の在り方について
(3)小児慢性特定疾病児童等データの提供に関する専門委員会(案)
小児慢性特定疾病児童等データの提供の在り方や提供の可否について
第31回社会保障審議会
令和5年1月30日
資料2-2
1.経緯
令和5年4月1日付けで、内閣府の外局として「こども家庭庁」が創設されることに伴い、同庁に、こども政策に関する重要事項等を審議する
こども家庭審議会等が設置され、内閣府及び厚生労働省から関係審議会等の機能が移管されることに伴い、社会保障審議会児童部会についても
これを廃止し、その機能をこども家庭庁に移管されることとなった。
小児慢性特定疾病対策に関する施策については、社会保障審議会児童部会においてご議論いただいている。一方で同施策については、こども
家庭庁設置後も、厚生労働省で所管する難病対策と一体のものとして引き続き厚生労働省において所掌することとされたため、社会保障審議会
の下に、新たに「小児慢性特定疾病対策部会」を設置する必要が生じたもの。
2.設置の趣旨
小児慢性特定疾病対策の推進に資する基礎的で広汎な検討を行う。
3.審議内容
(1)小児慢性特定疾病児童等への医療費助成等について
(2)小児慢性特定疾病児童等への支援について
(3)小児慢性特定疾病児童等データの提供等について
4.委員
(1)委員数
(2)委員構成
10名程度
本委員として岡委員、小國委員に参加いただく予定
その他、臨時委員について現場の事情に精通した学者・有識者らを想定
5.専門委員会について
部会の下に、以下の専門委員会を設置予定
(1)小児慢性特定疾病検討委員会
小児慢性特定疾病医療費助成の対象とする疾病やその状態の程度について
(2)小児慢性特定疾病対策委員会(案)
小児慢性特定疾病児童等への支援の在り方について
(3)小児慢性特定疾病児童等データの提供に関する専門委員会(案)
小児慢性特定疾病児童等データの提供の在り方や提供の可否について