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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30757.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会(第22回 2/2)《厚生労働省》 |
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第 2 2 回 第 8 次 医 療 計 画 参考
等 に 関 す る 検 討 会 資料
令 和 5 年 2 月
医療法施行規則の一部を改正する省令(案)について(概要)
令 和 5 年 2 月 1 日
厚
生
労
働
省
医 政 局 地 域 医 療 計 画 課
社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課
1.改正の趣旨
○ 医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」という。)第 30 条の4第1
項の規定に基づき、都道府県は、医療計画を定めることとされている。
○ 令和5年度に、各都道府県において、第8次医療計画(令和6~11 年度)
の策定が行われることに先立ち、令和3年6月より「第8次医療計画等に関
する検討会」(以下「検討会」という。)を開催し、現行の第7次医療計画
の課題や第8次医療計画に記載が必要と考えられる事項等について議論を
進め、令和4年 12 月に検討会の意見のとりまとめを行った(※)。
※
第8次医療計画等に関する意見のとりまとめ
https://www.mhlw.go.jp/content/001032133.pdf
○ 当該検討会の意見のとりまとめ等を踏まえ、医療法施行規則(昭和 23 年
厚生省令第 50 号)について所要の改正を行う。
2.改正の概要
○ 医療計画に定める精神病床数の算定式について、精神病床における入院
患者数の減少傾向や患者の年齢構成の変化等の影響を勘案したものとする。
また、政策効果の影響を勘案できるものとする。具体的な算定式について
は別添「精神病床における基準病床数の算定式(案)」に基づき見直すも
のとする。(別表第7関係)
○ 令和4年度以降、医学部の地域枠について、奨学金貸与の有無を問わない
こととされたことを踏まえ、キャリア形成プログラムの対象に係る地域枠
医師についても修学資金の貸与の要件を削除する。(第 30 条の 33 の 17 関
係)
○ その他所要の改正を行う。
3.根拠規定
○ 法第 30 条の4第2項第 17 号及び第 30 条の 23 第2項第1号
4.施行期日等
○ 公 布 日:令和5年3月下旬(予定)
○ 施行期日:令和6年4月1日(第30条の33の17関係については公布日)
2
日
3
等 に 関 す る 検 討 会 資料
令 和 5 年 2 月
医療法施行規則の一部を改正する省令(案)について(概要)
令 和 5 年 2 月 1 日
厚
生
労
働
省
医 政 局 地 域 医 療 計 画 課
社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課
1.改正の趣旨
○ 医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」という。)第 30 条の4第1
項の規定に基づき、都道府県は、医療計画を定めることとされている。
○ 令和5年度に、各都道府県において、第8次医療計画(令和6~11 年度)
の策定が行われることに先立ち、令和3年6月より「第8次医療計画等に関
する検討会」(以下「検討会」という。)を開催し、現行の第7次医療計画
の課題や第8次医療計画に記載が必要と考えられる事項等について議論を
進め、令和4年 12 月に検討会の意見のとりまとめを行った(※)。
※
第8次医療計画等に関する意見のとりまとめ
https://www.mhlw.go.jp/content/001032133.pdf
○ 当該検討会の意見のとりまとめ等を踏まえ、医療法施行規則(昭和 23 年
厚生省令第 50 号)について所要の改正を行う。
2.改正の概要
○ 医療計画に定める精神病床数の算定式について、精神病床における入院
患者数の減少傾向や患者の年齢構成の変化等の影響を勘案したものとする。
また、政策効果の影響を勘案できるものとする。具体的な算定式について
は別添「精神病床における基準病床数の算定式(案)」に基づき見直すも
のとする。(別表第7関係)
○ 令和4年度以降、医学部の地域枠について、奨学金貸与の有無を問わない
こととされたことを踏まえ、キャリア形成プログラムの対象に係る地域枠
医師についても修学資金の貸与の要件を削除する。(第 30 条の 33 の 17 関
係)
○ その他所要の改正を行う。
3.根拠規定
○ 法第 30 条の4第2項第 17 号及び第 30 条の 23 第2項第1号
4.施行期日等
○ 公 布 日:令和5年3月下旬(予定)
○ 施行期日:令和6年4月1日(第30条の33の17関係については公布日)
2
日
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