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「オンライン資格確認」医療機関等向けポータルサイトへのアカウント登録等を円滑に行うためのダイレクトメール発送に関する会員への周知について(協力依頼) (1 ページ)

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出典情報 「オンライン資格確認」医療機関等向けポータルサイトへのアカウント登録等を円滑に行うためのダイレクトメール発送に関する会員への周知について(協力依頼)(2/1)《厚生労働省》
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事 務 連 絡
令和5年2月 1 日
関係団体 御中

厚生労働省保険局医療介護連携政策課

「オンライン資格確認」医療機関等向けポータルサイトへのアカウント登録等
を円滑に行うためのダイレクトメール発送に関する会員への周知について
(協力依頼)

日頃より、貴会におかれましては、医療保険行政の推進にご協力いただき、
厚く御礼を申し上げます。
また、日々の新型コロナウイルス感染症への対応にご尽力いただき、誠にあり
がとうございます。
先般、
「「オンライン資格確認」医療機関等向けポータルサイト仮ID・アカウ
ントの再発行に関する会員への周知について(協力依頼)」(令和 4 年 8 月 5 日
付厚生労働省保険局医療介護連携政策課事務連絡)において、医療機関等向けポ
ータルサイトのアカウントが未登録の医療機関等に対してダイレクトメールの
発送を行ったところです。
「医療機関等向けポータルサイト」
(以下、ポータルサイトという。)では、オ
ンライン資格確認や電子処方箋等に関する情報発信、導入を進めていただくに
あたり必要な各種申請手続きの受付を行っております。
本年 4 月からオンライン資格確認の導入が原則義務化されるところ、やむを
得ない事情がある保険医療機関・薬局については、期限付きの経過措置を設ける
ことが、昨年 12 月 23 日中央社会保健医療協議会において答申されました。こ
れを受けて、本年1月 17 日に改正省令が公布され、経過措置対象となる保険医
療機関・薬局は、本年 3 月 31 日までに、原則としてポータルサイトから事前届
出を行っていただくこととしております。そのため、猶予届出書の提出には、ポ
ータルサイトのアカウント登録が必要となります。
このことから、下記のとおり、
・ ポータルサイトのアカウントが未登録の医療機関等に対してダイレクトメ
ールの再発送(別添1参照)と、
・ ポータルサイトのアカウントが未登録の新設医療機関等又は承継手続きが
必要な医療機関等に対してダイレクトメールの発送(別添2参照)