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【資料】令和6年度基礎研究医プログラムの定員設定について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30720.html |
出典情報 | 医道審議会医師分科会医師臨床研修部会(令和4年度第2回 2/3)《厚生労働省》 |
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令和6年度基礎研究医プログラムの定員設定について
○各都道府県知事から、令和6年度基礎研究医プログラムについて計31大学(20都府県)から届出
があった旨の情報提供があった。
(参考)届出のあった希望定員の数
合計62名(5名:4大学、3名:2大学、2名:11大学、1名:14大学)
○これを踏まえ、国として、「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行につ
いて」(平成15年6月12日付厚生労働省医政局長通知)に規定する以下の①②の方法に基づき、
定員(計40名)を配分する。
①各大学病院に1名ずつ定員を設定する
②残りの定員を科研費等(基礎医学分野の科学研究費助成事業と国立研究開発法人日本医
療研究開発機構(AMED)対象事業をいう。)の金額が多い順に1名ずつ設定する
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○各都道府県知事から、令和6年度基礎研究医プログラムについて計31大学(20都府県)から届出
があった旨の情報提供があった。
(参考)届出のあった希望定員の数
合計62名(5名:4大学、3名:2大学、2名:11大学、1名:14大学)
○これを踏まえ、国として、「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行につ
いて」(平成15年6月12日付厚生労働省医政局長通知)に規定する以下の①②の方法に基づき、
定員(計40名)を配分する。
①各大学病院に1名ずつ定員を設定する
②残りの定員を科研費等(基礎医学分野の科学研究費助成事業と国立研究開発法人日本医
療研究開発機構(AMED)対象事業をいう。)の金額が多い順に1名ずつ設定する
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