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母体保護法施行規則の一部を改正する省令案について 概要 (1 ページ)
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公開元URL | https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000248064 |
出典情報 | 母体保護法施行規則の一部を改正する省令案について(2/1)《厚生労働省》 |
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母体保護法施行規則の一部を改正する省令案(概要)について
令 和 5 年 2 月 1 日
厚生労働省子ども家庭局
母
子
保
健
課
1.改正の趣旨
○ 都道府県知事は、業として受胎調節の実地指導を行う者について指定を行うこととされ
ており(母体保護法(昭和 23 年法律第 156 号。以下「法」という。)第 15 条第1項)、当
該指定を受けようとする者は申請書等を都道府県知事に提出し(母体保護法施行規則(昭
和 27 年厚生省令第 32 号。以下「規則」という。)第9条)
、都道府県知事等は、当該指定
を行った者に指定証を交付することとされている(母体保護法施行令(昭和 24 年政令第
16 号。以下「令」という。)第1条第1項)。当該指定証の様式は、規則第 10 条において
定められている。
○ 今般、
「第5次男女共同参画基本計画」(令和2年 12 月 25 日閣議決定)及び「女性活
躍・男女共同参画の重点方針 2022」
(令和4年6月3日すべての女性が輝く社会づくり本
部・男女共同参画推進本部合同会議決定)において、「婚姻により改姓した人が不便さや
不利益を感じることのないよう、引き続き旧姓の通称使用の拡大やその周知に取り組む。」
とされたことを受け、指定証についても旧姓併記を可能とする必要がある。
○ また、人工妊娠中絶を実施した医師は、その月中の手術の結果を取りまとめ、都道府県
知事に届け出なければならず(法第 25 条)、その届出は、規則別記様式第 13 号による報
告書によらなければならないこととされている(規則第 27 条)。
○ 人工妊娠中絶については、現在、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)第 14 条第3項に基づき、国内で初となる経口
投与の人工妊娠中絶薬(以下「経口中絶薬」という。)の製造販売に係る申請がなされて
いる。今後、同条第1項に基づき、当該経口中絶薬の製造販売が承認され、当該経口中絶
薬を用いた人工妊娠中絶が行われる際には、その実施状況を適切に把握するため、人工妊
娠中絶を実施した際に薬剤を使用したかどうか報告させる必要がある。
○ これらを踏まえ、規則の一部について所要の見直しを行うもの。
2.改正の概要
○ 受胎調節実地指導員の指定証に旧姓を併記することができるよう、指定申請書及び指定
証の様式を改める(規則別記様式第8号及び第9号関係)。
○ 人工妊娠中絶実施報告票について、人工妊娠中絶のための薬剤の使用の有無の欄を設け
るとともに、当該欄に記載する際の注意事項について、
「記載上の注意」欄に追加する(規
則別記様式第 13 号関係)。
○ その他所要の改正を行う。
3.根拠条項
○ 令第1条第1項及び第8条
4.施行期日等
○ 公 布 日:令和5年3月下旬(予定)
○ 施行期日:令和5年4月1日
令 和 5 年 2 月 1 日
厚生労働省子ども家庭局
母
子
保
健
課
1.改正の趣旨
○ 都道府県知事は、業として受胎調節の実地指導を行う者について指定を行うこととされ
ており(母体保護法(昭和 23 年法律第 156 号。以下「法」という。)第 15 条第1項)、当
該指定を受けようとする者は申請書等を都道府県知事に提出し(母体保護法施行規則(昭
和 27 年厚生省令第 32 号。以下「規則」という。)第9条)
、都道府県知事等は、当該指定
を行った者に指定証を交付することとされている(母体保護法施行令(昭和 24 年政令第
16 号。以下「令」という。)第1条第1項)。当該指定証の様式は、規則第 10 条において
定められている。
○ 今般、
「第5次男女共同参画基本計画」(令和2年 12 月 25 日閣議決定)及び「女性活
躍・男女共同参画の重点方針 2022」
(令和4年6月3日すべての女性が輝く社会づくり本
部・男女共同参画推進本部合同会議決定)において、「婚姻により改姓した人が不便さや
不利益を感じることのないよう、引き続き旧姓の通称使用の拡大やその周知に取り組む。」
とされたことを受け、指定証についても旧姓併記を可能とする必要がある。
○ また、人工妊娠中絶を実施した医師は、その月中の手術の結果を取りまとめ、都道府県
知事に届け出なければならず(法第 25 条)、その届出は、規則別記様式第 13 号による報
告書によらなければならないこととされている(規則第 27 条)。
○ 人工妊娠中絶については、現在、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)第 14 条第3項に基づき、国内で初となる経口
投与の人工妊娠中絶薬(以下「経口中絶薬」という。)の製造販売に係る申請がなされて
いる。今後、同条第1項に基づき、当該経口中絶薬の製造販売が承認され、当該経口中絶
薬を用いた人工妊娠中絶が行われる際には、その実施状況を適切に把握するため、人工妊
娠中絶を実施した際に薬剤を使用したかどうか報告させる必要がある。
○ これらを踏まえ、規則の一部について所要の見直しを行うもの。
2.改正の概要
○ 受胎調節実地指導員の指定証に旧姓を併記することができるよう、指定申請書及び指定
証の様式を改める(規則別記様式第8号及び第9号関係)。
○ 人工妊娠中絶実施報告票について、人工妊娠中絶のための薬剤の使用の有無の欄を設け
るとともに、当該欄に記載する際の注意事項について、
「記載上の注意」欄に追加する(規
則別記様式第 13 号関係)。
○ その他所要の改正を行う。
3.根拠条項
○ 令第1条第1項及び第8条
4.施行期日等
○ 公 布 日:令和5年3月下旬(予定)
○ 施行期日:令和5年4月1日