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概要 (1 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》
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新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案の概要
改正の趣旨
〇 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、感染症の発生及びまん延の防止に関する施策の総合調整等に関する機能を強化するため、感染
症の発生及びまん延の初期段階から新型インフルエンザ等対策本部が迅速かつ的確な措置を講ずるための仕組み等を整備するとともに、内閣官
房に当該施策の総合調整等に関する事務及び同対策本部等に関する事務を所掌する内閣感染症危機管理統括庁を設置する。

改正の概要
1.新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正
① 新型インフルエンザ等対策本部長(内閣総理大臣)の国の行政機関の長や都道府県知事等に対する指示権(※基本的対処方針に基づく
総合調整に係る所要の措置が実施されない場合に可能)について、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある場合には、新型
インフルエンザ等対策本部(以下「政府対策本部」という。)が設置された時から行うことができるよう、発動可能時期を前倒しする。
※現行法では、まん延防止等重点措置時(対象:都道府県知事)及び緊急事態宣言時(対象:国の行政機関の長や都道府県知事等)に限定されている。

② 新型インフルエンザ等のまん延時における地方公共団体の事務の代行等について、感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
に関する法律)に根拠がある事務について、政府対策本部が設置された時から行うことができるよう、要請可能時期及び対象事務を拡大する。
※現行法では、特措法に根拠がある事務かつ緊急事態宣言時に限り、代行等が可能。

③ まん延防止等重点措置時及び緊急事態宣言時における事業者に対する要請等の実効性を確保するため、事業者に対し命令を発出する際
の「特に必要があると認めるとき」を法令上明確化する。
④ 地方公共団体が感染拡大防止措置に係る財源を確保しやすくなるよう、国庫補助負担率の嵩上げ規定及び地方債の発行に関する特例規
定を設ける。
⑤ 政府対策本部及び新型インフルエンザ等対策推進会議(以下「推進会議」という。)の事務について、内閣感染症危機管理統括庁が処理
することとする旨を規定する。
2.内閣法の一部改正
① 内閣官房に、内閣感染症危機管理統括庁(以下「統括庁」という。)を置く。
② 統括庁は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に規定する政府行動計画の策定及び推進に関する事務、政府対策本部及び推進会議に
関する事務並びに感染症の発生及びまん延の防止に関する行政各部の施策の統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事
務をつかさどることとする。
③ 統括庁に置かれる職
ⅰ)統括庁に、内閣官房長官を助けて庁務を掌理する職として内閣感染症危機管理監1人を置き、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中か
ら指名する者をもって充てる。
ⅱ)統括庁に、ⅰ)の職を助けて庁務を整理する職として内閣感染症危機管理監補1人を置き、内閣総理大臣が内閣官房副長官補の中から
指名する者をもって充てる。
ⅲ)統括庁に、ⅰ)及びⅱ)の職を助け、命を受けて、統括庁の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理し、及びその所掌事務の
うち重要事項に係るものに参画する職として内閣感染症危機管理対策官1人を置き、厚生労働省の医務技監をもって充てる。
④ 内閣危機管理監及び内閣官房副長官補は、臨時に命を受け、感染症に係る危機管理に関する事務について、統括庁の事務の処理に協力
する旨の規定を設ける。


施行期日
〇 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(ただし、1.④は令和6年4月1日)