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資料51-1-3:特定胚の取扱いに関する指針改正案 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html |
出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》 |
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第 51 回 生命倫理・安全部会
資料51-1-3
令和 5年 2月 8日
略
]
]
五
1
四 一
~
提 三
供
医
療 同
機 上
関
第
一 (
条 定
義
ヒ )
ト
に
関
す
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
(
以
下
改
正
後
第
一 (
条 定
義
同 )
上
]
特
定
胚
の
作
成
に
用
い
る
ヒ
ト
の
未
受
け
、
特
定
胚
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
者
に
当
該
ヒ
ト
受
精
胚
を
移
送
「
法
」
と
い
う
。
)
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
指
針
に
お
い
て
、
次
[
未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
す
る
医
療
機
関
を
い
う
。
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
]
]
受
精
卵
又
は
ヒ
ト
受
精
胚
(
以
下
「
未
受
精
卵
等
」
と
い
う
。
)
の
提
[
[
]
]
六
・ 移 供
七 送 を
す 受
る け
同 医 、
上 療 特
機 定
関 胚
を を
い 作
う 成
。 し
よ
う
と
す
る
者
に
当
該
未
受
精
卵
等
を
す
る
医
療
機
関
を
い
う
。
四 一 ろ
~ に
け の
、 生 提 三 よ
る
特 殖 供
。
定 細 医
略
胚 胞 療
を ( 機
作 以 関
成 下
し 「 特
よ ヒ 定
う ト 胚
と 受 の
す 精 作
る 胚 成
者 等 に
に 」 用
当 と い
該 い る
ヒ う ヒ
ト 。 ト
受 ) 受
精 の 精
胚 提 胚
等 供 又
を を は
移 受 ヒ
ト
送
[
号
を
削
る
。
]
[
[
第
六 (
条 人
ク
ロ
同 ー
上 ン
胚
の
作
成
の
要
件
)
[
5 2
~
人 4
ク
ロ
ー 同
ン 上
胚
の
作
成
に
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
未
受
精
卵
等
は
、
当
[
分
の
間
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
未
受
五
・
六
]
精
卵
等
を
廃
棄
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
提
供
者
の
意
思
が
確
認
さ
れ
て
い
第
六 (
条 人
ク
ロ
略 ー
ン
胚
の
作
成
の
要
件
)
[
5 2
~
人 4
ク
ロ
ー 略
ン
胚
の
作
成
に
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
ヒ
ト
の
未
受
精
卵
又
]
は
ヒ
ト
受
精
胚
(
以
下
「
未
受
精
卵
等
」
と
い
う
。
)
は
、
当
分
の
間
、
[
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
未
受
精
卵
等
を
特
定
胚
の
作
成
に
用
い
る
ヒ
ト
受
精
胚
の
提
供
を
改
正
前
特
定
胚
の
取
扱
い
に
関
す
る
指
針
改
正
案
資料51-1-3
令和 5年 2月 8日
略
]
]
五
1
四 一
~
提 三
供
医
療 同
機 上
関
第
一 (
条 定
義
ヒ )
ト
に
関
す
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
(
以
下
改
正
後
第
一 (
条 定
義
同 )
上
]
特
定
胚
の
作
成
に
用
い
る
ヒ
ト
の
未
受
け
、
特
定
胚
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
者
に
当
該
ヒ
ト
受
精
胚
を
移
送
「
法
」
と
い
う
。
)
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
指
針
に
お
い
て
、
次
[
未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
す
る
医
療
機
関
を
い
う
。
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
]
]
受
精
卵
又
は
ヒ
ト
受
精
胚
(
以
下
「
未
受
精
卵
等
」
と
い
う
。
)
の
提
[
[
]
]
六
・ 移 供
七 送 を
す 受
る け
同 医 、
上 療 特
機 定
関 胚
を を
い 作
う 成
。 し
よ
う
と
す
る
者
に
当
該
未
受
精
卵
等
を
す
る
医
療
機
関
を
い
う
。
四 一 ろ
~ に
け の
、 生 提 三 よ
る
特 殖 供
。
定 細 医
略
胚 胞 療
を ( 機
作 以 関
成 下
し 「 特
よ ヒ 定
う ト 胚
と 受 の
す 精 作
る 胚 成
者 等 に
に 」 用
当 と い
該 い る
ヒ う ヒ
ト 。 ト
受 ) 受
精 の 精
胚 提 胚
等 供 又
を を は
移 受 ヒ
ト
送
[
号
を
削
る
。
]
[
[
第
六 (
条 人
ク
ロ
同 ー
上 ン
胚
の
作
成
の
要
件
)
[
5 2
~
人 4
ク
ロ
ー 同
ン 上
胚
の
作
成
に
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
未
受
精
卵
等
は
、
当
[
分
の
間
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
未
受
五
・
六
]
精
卵
等
を
廃
棄
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
提
供
者
の
意
思
が
確
認
さ
れ
て
い
第
六 (
条 人
ク
ロ
略 ー
ン
胚
の
作
成
の
要
件
)
[
5 2
~
人 4
ク
ロ
ー 略
ン
胚
の
作
成
に
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
ヒ
ト
の
未
受
精
卵
又
]
は
ヒ
ト
受
精
胚
(
以
下
「
未
受
精
卵
等
」
と
い
う
。
)
は
、
当
分
の
間
、
[
次
の
各
号
の
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か
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る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
未
受
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等
を
特
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胚
の
作
成
に
用
い
る
ヒ
ト
受
精
胚
の
提
供
を
改
正
前
特
定
胚
の
取
扱
い
に
関
す
る
指
針
改
正
案