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資料51-1-4:ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則改正案 (2 ページ)
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公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html |
出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》 |
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う
ち
ヒ
ト
胚
核
移
植
胚
に
関
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
5 2
~
法 4
第
十 [
条 略
第 ]
一
項
第
四
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
の
5 2
~
[ 4
同
上 [
] 同
上
]
も
の
と
す
る
。
プ
そ
の
他
の
記
録
媒
体
に
よ
り
作
成
し
、
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。
第
九
条 (
記
法 録
第 の
十 作
条 成
等
第
)
一
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
を
作
成
し
、
保
存
す
る
第
九
条 (
記
法 録
第 の
十 作
条 成
等
第
)
一
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
文
書
、
磁
気
テ
ー
2
3
の
取
扱
場
所
を
示
す
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
説
明
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
説
明
書
及
び
ヒ
ト
胚
核
移
植
胚
お
い
て
、
当
該
提
供
者
に
対
し
て
交
付
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
移
送
す
る
医
療
機
関
を
い
う
。
)
に
所
属
す
る
者
が
行
う
説
明
に
ヒ
ト
受
精
胚
の
提
供
を
受
け
、
作
成
者
に
当
該
ヒ
ト
受
精
胚
等
を
る
者
又
は
提
供
医
療
機
関
(
ヒ
ト
胚
核
移
植
胚
の
作
成
に
用
い
る
の
同
意
を
得
る
に
当
た
り
ヒ
ト
胚
核
移
植
胚
を
作
成
し
よ
う
と
す
胚
の
取
扱
場
所
を
示
す
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
説
明
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
及
び
ヒ
ト
胚
核
移
植
て
、
当
該
提
供
者
に
対
し
て
交
付
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
す
る
医
療
機
関
を
い
う
。
)
に
所
属
す
る
者
が
行
う
説
明
に
お
い
ト
受
精
胚
の
提
供
を
受
け
、
作
成
者
に
当
該
ヒ
ト
受
精
胚
を
移
送
者
又
は
提
供
医
療
機
関
(
ヒ
ト
胚
核
移
植
胚
の
作
成
に
用
い
る
ヒ
同
意
を
得
る
に
当
た
り
ヒ
ト
胚
核
移
植
胚
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
に
は
、
ヒ
ト
受
精
胚
等
の
提
供
者
六
・
同
イ
七
意
~ の
[ ニ 取
略
得
] [ に
略 関
] す
る
事
項
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
五
ヒ
ト
胚
核
移
植
胚
の
作
成
に
用
い
る
ヒ
ト
受
精
胚
等
の
提
供
者
の
及
び
入
手
方
法
殖
細
胞
(
以
下
「
ヒ
ト
受
精
胚
等
」
と
い
う
。
)
の
種
類
、
入
手
先
四 一
~
ヒ 三
ト
胚 [
核 略
移 ]
植
胚
の
作
成
に
用
い
る
ヒ
ト
受
精
胚
又
は
ヒ
ト
の
生
事
項
と
す
る
。
四 一
~
ヒ 三
ト
胚 [
核 同
移 上
植 ]
胚
の
作
成
に
用
い
る
ヒ
ト
受
精
胚
の
入
手
先
及
び
事
項
と
す
る
。
う
ち
ヒ
ト
胚
核
移
植
胚
の
作
成
に
関
す
る
も
の
は
、
次
に
法
第
六
条
第
一
項
第
六
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
掲 事
げ 項
る の
2
3
2
五
六
意
第 ・
イ
の ヒ
一 七
~ 取
ト
項
ニ 得 胚
に [
同
に 核
規
上 [ 関 移
定 ] 同 す
植
す
上 る 胚
る
] 事 の
届
項 作
で 成
出
あ に
書
っ 用
に
て い
は
次 る
、
に ヒ
ヒ
掲 ト
ト
げ 受
受
る
精
精
も
胚
の
胚
の
の
提
提
供
供
者
者
の
の
同
入
手
方
法
う
ち
ヒ
ト
胚
核
移
植
胚
の
作
成
に
関
す
る
も
の
は
、
次
に
法
第
六
条
第
一
項
第
六
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
掲 事
げ 項
る の
ち
ヒ
ト
胚
核
移
植
胚
に
関
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
5 2
~
法 4
第
十 [
条 略
第 ]
一
項
第
四
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
の
5 2
~
[ 4
同
上 [
] 同
上
]
も
の
と
す
る
。
プ
そ
の
他
の
記
録
媒
体
に
よ
り
作
成
し
、
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。
第
九
条 (
記
法 録
第 の
十 作
条 成
等
第
)
一
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
を
作
成
し
、
保
存
す
る
第
九
条 (
記
法 録
第 の
十 作
条 成
等
第
)
一
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
文
書
、
磁
気
テ
ー
2
3
の
取
扱
場
所
を
示
す
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
説
明
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
説
明
書
及
び
ヒ
ト
胚
核
移
植
胚
お
い
て
、
当
該
提
供
者
に
対
し
て
交
付
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
移
送
す
る
医
療
機
関
を
い
う
。
)
に
所
属
す
る
者
が
行
う
説
明
に
ヒ
ト
受
精
胚
の
提
供
を
受
け
、
作
成
者
に
当
該
ヒ
ト
受
精
胚
等
を
る
者
又
は
提
供
医
療
機
関
(
ヒ
ト
胚
核
移
植
胚
の
作
成
に
用
い
る
の
同
意
を
得
る
に
当
た
り
ヒ
ト
胚
核
移
植
胚
を
作
成
し
よ
う
と
す
胚
の
取
扱
場
所
を
示
す
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
説
明
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
及
び
ヒ
ト
胚
核
移
植
て
、
当
該
提
供
者
に
対
し
て
交
付
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
す
る
医
療
機
関
を
い
う
。
)
に
所
属
す
る
者
が
行
う
説
明
に
お
い
ト
受
精
胚
の
提
供
を
受
け
、
作
成
者
に
当
該
ヒ
ト
受
精
胚
を
移
送
者
又
は
提
供
医
療
機
関
(
ヒ
ト
胚
核
移
植
胚
の
作
成
に
用
い
る
ヒ
同
意
を
得
る
に
当
た
り
ヒ
ト
胚
核
移
植
胚
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
に
は
、
ヒ
ト
受
精
胚
等
の
提
供
者
六
・
同
イ
七
意
~ の
[ ニ 取
略
得
] [ に
略 関
] す
る
事
項
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
五
ヒ
ト
胚
核
移
植
胚
の
作
成
に
用
い
る
ヒ
ト
受
精
胚
等
の
提
供
者
の
及
び
入
手
方
法
殖
細
胞
(
以
下
「
ヒ
ト
受
精
胚
等
」
と
い
う
。
)
の
種
類
、
入
手
先
四 一
~
ヒ 三
ト
胚 [
核 略
移 ]
植
胚
の
作
成
に
用
い
る
ヒ
ト
受
精
胚
又
は
ヒ
ト
の
生
事
項
と
す
る
。
四 一
~
ヒ 三
ト
胚 [
核 同
移 上
植 ]
胚
の
作
成
に
用
い
る
ヒ
ト
受
精
胚
の
入
手
先
及
び
事
項
と
す
る
。
う
ち
ヒ
ト
胚
核
移
植
胚
の
作
成
に
関
す
る
も
の
は
、
次
に
法
第
六
条
第
一
項
第
六
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
掲 事
げ 項
る の
2
3
2
五
六
意
第 ・
イ
の ヒ
一 七
~ 取
ト
項
ニ 得 胚
に [
同
に 核
規
上 [ 関 移
定 ] 同 す
植
す
上 る 胚
る
] 事 の
届
項 作
で 成
出
あ に
書
っ 用
に
て い
は
次 る
、
に ヒ
ヒ
掲 ト
ト
げ 受
受
る
精
精
も
胚
の
胚
の
の
提
提
供
供
者
者
の
の
同
入
手
方
法
う
ち
ヒ
ト
胚
核
移
植
胚
の
作
成
に
関
す
る
も
の
は
、
次
に
法
第
六
条
第
一
項
第
六
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
掲 事
げ 項
る の