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介護保険法施行規則の一部を改正する省令指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示 概要(省令案) (1 ページ)

公開元URL https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000248208
出典情報 「介護保険法施行規則の一部を改正する省令案」及び「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示案」に関する御意見の募集について(2/3)《厚生労働省》
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介護保険法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)
厚生労働省老健局高齢者支援課
認知症施策・地域介護推進課
老人保健課
1.改正の趣旨
〇 介護分野の文書に係る負担軽減の実現に向け、国、指定権者・保険者及び介護サービス
事業者が協働して、必要な検討を行うことを目的として設置された、社会保障審議会介護
保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会において、令和4年 11 月7
日に、「社会保障審議会介護保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会
取りまとめ」が公表され、
・ 指定申請・報酬請求・実地指導関連文書の国が定める標準様式例について、国が示し
ている標準様式例の使用を基本原則化するための取組として、介護保険法施行規則と告
示に、標準様式について明記すること
・ 「電子申請・届出システム」の使用を基本原則化し、令和7年度までに全ての地方公
共団体で利用開始するために、介護保険法施行規則に「電子申請・届出システム」につ
いて明記すること
等の所要の法令上の措置を行うこととされた。
〇 今般、これを受けて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 12
年厚生省告示第 19 号)等の改正と併せて、介護保険法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36
号)について所要の改正を行う。
2.改正の概要
〇 介護サービス事業者等が都道府県知事又は市町村長に対して行う指定の申請や変更の
届出等(以下「申請等」という。)は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
※ 指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院及び地域支援事業については、
これと併せて指定事業者等の届出規定等の整備を行う。
※ 厚生労働大臣が定める様式は、厚生労働省のホームページ上に掲載している指定申請
等文書の標準様式例等を基に別途定める予定。
〇 また、介護サービス事業者等が都道府県知事又は市町村長に対して行う申請等は、やむ
を得ない事情がある場合を除き、厚生労働省の「電子申請・届出システム」により行うも
のとする。
〇 その他所要の改正を行う。
3.根拠条項
○ 介護保険法(平成9年法律第 123 号)第 70 条第1項(第 70 の2第4項において準用す
る場合を含む。)、第 70 条の3第1項、第 71 条第1項ただし書(第 115 条の 11 におい