よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料3 C型肝炎特別措置法に基づく給付金の請求について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29863.html
出典情報 肝炎対策推進協議会(第30回 2/9)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

C型肝炎特別措置法に基づく給付金の請求について
■C型肝炎救済特別措置法とは


C型肝炎訴訟は、5つの地方裁判所で、製薬企業や国が責任を負うべき期間や製剤の種類等の判断が分かれたことから、感染被害者の製
剤投与の時期を問わない早期・一律救済の要請にこたえるべく、議員立法により施行(平成20年1月16日)。
○ 特定の血液製剤(特定フィブリノゲン製剤、特定血液凝固第Ⅸ因子製剤)の投与を受けたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された
方又は相続人に対し、症状に応じて給付金を支給。給付金の支給後20年以内に症状が進行した場合、差額を追加給付金として支給。
【給付内容】肝がん・肝硬変、死亡(劇症肝炎等に罹患した場合を含む):4,000万円 慢性肝炎:2,000万円 無症候性キャリア:1,200万円



給付を受けようとする者は、国を相手方とする訴訟を提起し、給付対象者であることを裁判手続の中で確認。確認されたら証明資料(判
決、和解等)と併せて、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求を行う。
請求又はその前提となる訴えの提起等は、2028年(R10年)1月17日まで(法施行後20年)に行わなければならない。

= 仕組み =

●請求期限:2028.1.17(法施行後20年)
(原則)

②判決、和解等

③給付金の請求





(R5.1末(先行訴訟208人含む。))

①訴訟提起

④給付金の支給

■提訴者数:3,488人

■総給付計:574億円(R5.1末)

(R5.1末(先行訴訟208人含む。))

争いあり







確認

●製剤投与

判決

証拠調べ
裁判所の所見

●因果関係
●症状
争いなし

全国原告団・弁護団との基本合意書等に基づき実施

交付金





■和解等者数:2,517人





●特定フィブリノゲン製剤又は
特定血液凝固第Ⅸ因子製剤の投与
(獲得性の傷病に係る投与に限る。)
による感染者等





法(



にM機
基D
づA器


基)








■平成19年度予備費:200億円
平成22年度補正予算:95億円
令和4年度2次補正予算:23億円

■企業負担計:281億円(R5.1末)

⑥企業負担の支払




⑤企業負担の請求

●製薬企業の負担割合:大臣告示に規定

製薬企業

製剤名

投与時期割合

田辺三菱製薬

特定フィブリノゲン製剤
(フィブリノーゲン-BBank、
フィブリノーゲン-ミドリ、
フィブリノゲン-ミドリ、
フィブリノゲンHT-ミドリ)

S60.8.21~S62.4.21
10/10







特定血液凝固第Ⅸ因子製剤
(コーナイン、クリスマシン、
クリスマシン-HT)
日本製薬(武
田薬品工業へ
承継)

特定血液凝固第Ⅸ因子製剤
(PPSB-ニチヤク)

S62.4.22~S63.6.23
2/3
S59.1.1~
10/10
S59.1.1~
10/10

1