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資料4 建石参考人研究報告 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29863.html |
出典情報 | 肝炎対策推進協議会(第30回 2/9)《厚生労働省》 |
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2021年度からの制度改訂
B型・C型肝炎ウイルスが原因の肝がん・重度肝硬変と診断されている
こと。
年収約370万円以下であること。
肝がん・重度肝硬変の入院治療又は肝がんの通院治療(分子標的薬を用
いた化学療法※に限る)を受けていること。
※「肝動注化学療法」を含む。
上記の治療に係る医療費について、高額療養費算定基準額を超えた月が
助成月を含め過去1年間で3月以上あること。
高額療養費算定基準額を超える3月目以降の医療費について、患者さんの自己負担額が1万
円となるよう助成します。
なお、3月目以降(助成が行われる月)については、都道府県が指定する指定医療機関で治
療を受けている必要があります。
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B型・C型肝炎ウイルスが原因の肝がん・重度肝硬変と診断されている
こと。
年収約370万円以下であること。
肝がん・重度肝硬変の入院治療又は肝がんの通院治療(分子標的薬を用
いた化学療法※に限る)を受けていること。
※「肝動注化学療法」を含む。
上記の治療に係る医療費について、高額療養費算定基準額を超えた月が
助成月を含め過去1年間で3月以上あること。
高額療養費算定基準額を超える3月目以降の医療費について、患者さんの自己負担額が1万
円となるよう助成します。
なお、3月目以降(助成が行われる月)については、都道府県が指定する指定医療機関で治
療を受けている必要があります。
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