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参考資料1 肝炎対策基本法 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29863.html |
出典情報 | 肝炎対策推進協議会(第30回 2/9)《厚生労働省》 |
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る。
第三章
基本的施策
第一節
肝炎の予防及び早期発見の推進
(肝炎の予防の推進)
第十一条 国及び地方公共団体は、肝炎の予防に関する啓発及び知識の普及その他の肝炎
の予防の推進のために必要な施策を講ずるものとする。
(肝炎検査の質の向上等)
第十二条 国及び地方公共団体は、肝炎の早期発見に資するよう、肝炎検査の方法等の検討、
肝炎検査の事業評価の実施、肝炎検査に携わる医療従事者に対する研修の機会の確保そ
の他の肝炎検査の質の向上等を図るために必要な施策を講ずるとともに、肝炎検査の受
検率の向上に資するよう、肝炎検査に関する普及啓発その他必要な施策を講ずるものと
する。
第二節
肝炎医療の均てん化の促進等
(専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成)
第十三条 国及び地方公共団体は、インターフェロン治療等の抗ウイルス療法、肝庇護療
法その他の肝炎医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者
の育成を図るために必要な施策を講ずるものとする。
(医療機関の整備等)
第十四条 国及び地方公共団体は、肝炎患者等がその居住する地域にかかわらず等しくその
状態に応じた適切な肝炎医療を受けることができるよう、専門的な肝炎医療の提供等を
行う医療機関の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、肝炎患者等に対し適切な肝炎医療が提供されるよう、前項
の医療機関その他の医療機関の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施
策を講ずるものとする。
(肝炎患者の療養に係る経済的支援)
第十五条 国及び地方公共団体は、肝炎患者が必要に応じ適切な肝炎医療を受けることが
できるよう、肝炎患者に係る経済的な負担を軽減するために必要な施策を講ずるものと
する。
(肝炎医療を受ける機会の確保等)
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第三章
基本的施策
第一節
肝炎の予防及び早期発見の推進
(肝炎の予防の推進)
第十一条 国及び地方公共団体は、肝炎の予防に関する啓発及び知識の普及その他の肝炎
の予防の推進のために必要な施策を講ずるものとする。
(肝炎検査の質の向上等)
第十二条 国及び地方公共団体は、肝炎の早期発見に資するよう、肝炎検査の方法等の検討、
肝炎検査の事業評価の実施、肝炎検査に携わる医療従事者に対する研修の機会の確保そ
の他の肝炎検査の質の向上等を図るために必要な施策を講ずるとともに、肝炎検査の受
検率の向上に資するよう、肝炎検査に関する普及啓発その他必要な施策を講ずるものと
する。
第二節
肝炎医療の均てん化の促進等
(専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成)
第十三条 国及び地方公共団体は、インターフェロン治療等の抗ウイルス療法、肝庇護療
法その他の肝炎医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者
の育成を図るために必要な施策を講ずるものとする。
(医療機関の整備等)
第十四条 国及び地方公共団体は、肝炎患者等がその居住する地域にかかわらず等しくその
状態に応じた適切な肝炎医療を受けることができるよう、専門的な肝炎医療の提供等を
行う医療機関の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、肝炎患者等に対し適切な肝炎医療が提供されるよう、前項
の医療機関その他の医療機関の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施
策を講ずるものとする。
(肝炎患者の療養に係る経済的支援)
第十五条 国及び地方公共団体は、肝炎患者が必要に応じ適切な肝炎医療を受けることが
できるよう、肝炎患者に係る経済的な負担を軽減するために必要な施策を講ずるものと
する。
(肝炎医療を受ける機会の確保等)
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