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参考資料1 「がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に関する検討会」開催要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31068.html |
出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に関する検討会(第4回 2/13)《厚生労働省》 |
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第4回がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に
関する検討会
令和5年2月 13 日
参考
資料
1
「がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に関する検討会」開催要綱
1.趣旨
がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号)に基づき、第3期の「がん対策推進基本計画」
を平成 30 年3月に閣議決定し、ゲノム医療を必要とするがん患者が、全国どこにいても、
がんゲノム医療を受けられる体制を構築するため、がんゲノム医療を牽引する高度な機能
を有する医療機関として、がんゲノム医療の中核となる拠点病院等(以下「がんゲノム医
療中核拠点病院等」という。)の整備を進めてきた。
さらなるがんゲノム医療の充実のため、がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件等に
ついては、
「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」の下に「がんゲノム医療中核拠点
病院等の指定要件に関するワーキンググループ」を設置し、見直しの検討を進め、令和4
年8月に「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日健発 0801
第 18 号厚生労働省健康局長通知。以下「局長通知」という。)を策定した。
厚生労働省健康局長は、局長通知に基づく、がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に係
る検討を行うため、本検討会を開催する。
2.検討事項
局長通知に示す指定要件の充足状況の検討及びがんゲノム医療中核拠点病院等の適切
な運営を行うために必要な内容等。
3.構成員等
(1)本検討会の構成員は、名簿に記載の構成員により構成する。
(2)構成員の互選により座長を置き、座長は本検討会を統括する。
(3)座長に事故があるときは座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(4)必要に応じ、適当と認める有識者等を参考人として招致することができる。
4.構成員の任期等
(1)構成員の任期は2年とする。
(2)構成員は再任されることができる。
5.検討会の運営等
(1)本検討会は、厚生労働省健康局長が別紙の構成員の参集を求めて開催する。
(2)本検討会の庶務は、健康局がん・疾病対策課において行う。
(3)検討会は、原則公開するとともに、議事録を作成・公表する。ただし、特定の者
に不当な利益又は不利益をもたらすおそれがある場合等はこの限りではない。ま
た、座長が必要と認めた際には、電子メール等の手段により構成員の意見を集約
するなどの持ち回り開催を行うことができる。
(4)この要綱に定めるもののほか、本検討会の開催に必要な事項は、座長が健康局長と
協議の上、定める。
関する検討会
令和5年2月 13 日
参考
資料
1
「がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に関する検討会」開催要綱
1.趣旨
がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号)に基づき、第3期の「がん対策推進基本計画」
を平成 30 年3月に閣議決定し、ゲノム医療を必要とするがん患者が、全国どこにいても、
がんゲノム医療を受けられる体制を構築するため、がんゲノム医療を牽引する高度な機能
を有する医療機関として、がんゲノム医療の中核となる拠点病院等(以下「がんゲノム医
療中核拠点病院等」という。)の整備を進めてきた。
さらなるがんゲノム医療の充実のため、がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件等に
ついては、
「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」の下に「がんゲノム医療中核拠点
病院等の指定要件に関するワーキンググループ」を設置し、見直しの検討を進め、令和4
年8月に「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日健発 0801
第 18 号厚生労働省健康局長通知。以下「局長通知」という。)を策定した。
厚生労働省健康局長は、局長通知に基づく、がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に係
る検討を行うため、本検討会を開催する。
2.検討事項
局長通知に示す指定要件の充足状況の検討及びがんゲノム医療中核拠点病院等の適切
な運営を行うために必要な内容等。
3.構成員等
(1)本検討会の構成員は、名簿に記載の構成員により構成する。
(2)構成員の互選により座長を置き、座長は本検討会を統括する。
(3)座長に事故があるときは座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(4)必要に応じ、適当と認める有識者等を参考人として招致することができる。
4.構成員の任期等
(1)構成員の任期は2年とする。
(2)構成員は再任されることができる。
5.検討会の運営等
(1)本検討会は、厚生労働省健康局長が別紙の構成員の参集を求めて開催する。
(2)本検討会の庶務は、健康局がん・疾病対策課において行う。
(3)検討会は、原則公開するとともに、議事録を作成・公表する。ただし、特定の者
に不当な利益又は不利益をもたらすおそれがある場合等はこの限りではない。ま
た、座長が必要と認めた際には、電子メール等の手段により構成員の意見を集約
するなどの持ち回り開催を行うことができる。
(4)この要綱に定めるもののほか、本検討会の開催に必要な事項は、座長が健康局長と
協議の上、定める。