よむ、つかう、まなぶ。
資料1:循環器病総合支援委員会設置要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23962.html |
出典情報 | 循環器病対策推進協議会 循環器病総合支援委員会(第1回 2/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
資料1
循環器病総合支援委員会設置要綱
令和3年11月19日
循環器病対策推進協議会決定
1.目
的
令和元年 12 月1日に施行された健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓
病その他の循環器病に係る対策に関する基本法第九条第一項に基づき、令和2
年 10 月 27 日に循環器病対策推進基本計画が閣議決定された。本基本計画にお
いて、
「保健、医療及び福祉に係るサービスの提供体制の充実」として、循環器
病患者を中心とした包括的な支援体制を構築するため、相談・生活支援等の総合
的な取組を進めることとしている。
今般、本基本計画に定める目標等を確実に達成するため、循環器病対策推進協
議会の下に、専門委員会として循環器病総合支援委員会を設置することとする。
2.構
成
(1)専門委員会の構成員は6名程度とする。
(2)専門委員会に委員長を置く
(3)委員長は、循環器病対策推進協議会の委員の中から循環器病対策推進協議
会の会長が指名する。
3.検討事項
・循環器病総合支援センター(モデル事業を含)に必要な要件を検討する
・モデル事業で設置された循環器病総合支援センターが、効率的に支援を行うこ
とができたかなどについての検証を行う
・より実効性のある総合支援を行うために必要な提案を行う
4.構
成
専門委員会の庶務は、健康局がん・疾病対策課が行う。
5.その他
この要綱に定めるもののほか、専門委員会の運営に関して必要な事項は、委員
長と健康局長と協議の上、定める。
循環器病総合支援委員会設置要綱
令和3年11月19日
循環器病対策推進協議会決定
1.目
的
令和元年 12 月1日に施行された健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓
病その他の循環器病に係る対策に関する基本法第九条第一項に基づき、令和2
年 10 月 27 日に循環器病対策推進基本計画が閣議決定された。本基本計画にお
いて、
「保健、医療及び福祉に係るサービスの提供体制の充実」として、循環器
病患者を中心とした包括的な支援体制を構築するため、相談・生活支援等の総合
的な取組を進めることとしている。
今般、本基本計画に定める目標等を確実に達成するため、循環器病対策推進協
議会の下に、専門委員会として循環器病総合支援委員会を設置することとする。
2.構
成
(1)専門委員会の構成員は6名程度とする。
(2)専門委員会に委員長を置く
(3)委員長は、循環器病対策推進協議会の委員の中から循環器病対策推進協議
会の会長が指名する。
3.検討事項
・循環器病総合支援センター(モデル事業を含)に必要な要件を検討する
・モデル事業で設置された循環器病総合支援センターが、効率的に支援を行うこ
とができたかなどについての検証を行う
・より実効性のある総合支援を行うために必要な提案を行う
4.構
成
専門委員会の庶務は、健康局がん・疾病対策課が行う。
5.その他
この要綱に定めるもののほか、専門委員会の運営に関して必要な事項は、委員
長と健康局長と協議の上、定める。