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資料2:循環器病総合支援委員会運営規程 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23962.html |
出典情報 | 循環器病対策推進協議会 循環器病総合支援委員会(第1回 2/17)《厚生労働省》 |
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資料2
循環器病総合支援委員会運営規程
循環器病総合支援委員会設置要項(令和3年11月19日協議会決定)の規定に基
づき、循環器病総合支援委員会の運営に関し必要な規定を制定する。
(委員の任期)
第一条 循環器病総合支援委員会(以下「総合支援委員会」という。)の委員の任期は、
二年とする。ただし、委員の任命に掛かる当該専門の事項に関する調査が終了したと
きは、解任されるものとする。
2 総合支援委員会の委員は、再任されることができる。
(会議)
第二条 総合支援委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、総合支援委員会を招集しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及
び議題を委員及び議事に関係ある参考人に通知するものとする。
3 委員長は、議長として総合支援委員会の議事を整理する。
(議事)
第三条 総合支援委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決するこ
とはできない。
2 総合支援委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員
長の決するところによる。
(会議の公開)
第四条 総合支援委員会の会議は、原則公開とする。ただし、委員長は、公開すること
により公平かつ中立な審議に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他
正当な理由があると認めるときは、会議を非公開とすることができる。
2 委員長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置
をとることができる。
(議事録)
第五条 総合支援委員会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとす
る。
一 会議の日時及び場所
二 出席した委員及び参考人の氏名
三 議事となった事項
2
議事録は公開とする。ただし、委員長は、公開することにより公平かつ中立な審議
に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認める
ときは、議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。
3 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合は、委員長は、非公開
とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。
(雑則)
第六条 この規定に定めるもののほか、総合支援委員会の運営に関し必要な事項は、委
員長が定める。
循環器病総合支援委員会運営規程
循環器病総合支援委員会設置要項(令和3年11月19日協議会決定)の規定に基
づき、循環器病総合支援委員会の運営に関し必要な規定を制定する。
(委員の任期)
第一条 循環器病総合支援委員会(以下「総合支援委員会」という。)の委員の任期は、
二年とする。ただし、委員の任命に掛かる当該専門の事項に関する調査が終了したと
きは、解任されるものとする。
2 総合支援委員会の委員は、再任されることができる。
(会議)
第二条 総合支援委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、総合支援委員会を招集しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及
び議題を委員及び議事に関係ある参考人に通知するものとする。
3 委員長は、議長として総合支援委員会の議事を整理する。
(議事)
第三条 総合支援委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決するこ
とはできない。
2 総合支援委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員
長の決するところによる。
(会議の公開)
第四条 総合支援委員会の会議は、原則公開とする。ただし、委員長は、公開すること
により公平かつ中立な審議に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他
正当な理由があると認めるときは、会議を非公開とすることができる。
2 委員長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置
をとることができる。
(議事録)
第五条 総合支援委員会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとす
る。
一 会議の日時及び場所
二 出席した委員及び参考人の氏名
三 議事となった事項
2
議事録は公開とする。ただし、委員長は、公開することにより公平かつ中立な審議
に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認める
ときは、議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。
3 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合は、委員長は、非公開
とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。
(雑則)
第六条 この規定に定めるもののほか、総合支援委員会の運営に関し必要な事項は、委
員長が定める。