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参考資料1:健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23962.html |
出典情報 | 循環器病対策推進協議会 循環器病総合支援委員会(第1回 2/17)《厚生労働省》 |
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4
厚生労働大臣は、循環器病対策推進基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじ
め、総務大臣その他の関係行政機関の長に協議するとともに、循環器病対策推進協議会
の意見を聴くものとする。
5
政府は、循環器病対策推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告
するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
6
政府は、適時に、第二項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をイン
ターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
7
政府は、循環器病の予防並びに循環器病患者等に対する保健、医療及び福祉に係るサー
ビスの提供に関する状況の変化、循環器病に関する研究の進展等を勘案し、並びに循環
器病対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも六年ごとに、循環器病対策推進基本
計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
8
第三項から第五項までの規定は、循環器病対策推進基本計画の変更について準用する。
(関係行政機関への要請)
第十条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、総務大臣その他の関係行政機関の長に
対して、循環器病対策推進基本計画の策定のための資料の提出又は循環器病対策推進基本
計画において定められた施策であって当該行政機関の所管に係るものの実施について、必
要な要請をすることができる。
(都道府県循環器病対策推進計画)
第十一条 都道府県は、循環器病対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県にお
ける循環器病の予防並びに循環器病患者等に対する保健、医療及び福祉に係るサービスの
提供に関する状況、循環器病に関する研究の進展等を踏まえ、当該都道府県における循環
器病対策の推進に関する計画(以下「都道府県循環器病対策推進計画」という。
)を策定し
なければならない。
2
都道府県は、都道府県循環器病対策推進計画を策定しようとするときは、あらかじめ、
循環器病対策に関係する者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めると
ともに、第二十一条第一項の規定により都道府県循環器病対策推進協議会が置かれてい
る場合にあっては、当該都道府県循環器病対策推進協議会の意見を聴かなければならな
い。
3
都道府県循環器病対策推進計画は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の
四第一項に規定する医療計画、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第八条第一項に
規定する都道府県健康増進計画、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条
第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画、消防法(昭和二十三年法律第百八十
六号)第三十五条の五第一項に規定する実施基準その他の法令の規定による計画等であ
って保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければな
らない。
3
厚生労働大臣は、循環器病対策推進基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじ
め、総務大臣その他の関係行政機関の長に協議するとともに、循環器病対策推進協議会
の意見を聴くものとする。
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政府は、循環器病対策推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告
するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
6
政府は、適時に、第二項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をイン
ターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
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政府は、循環器病の予防並びに循環器病患者等に対する保健、医療及び福祉に係るサー
ビスの提供に関する状況の変化、循環器病に関する研究の進展等を勘案し、並びに循環
器病対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも六年ごとに、循環器病対策推進基本
計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
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第三項から第五項までの規定は、循環器病対策推進基本計画の変更について準用する。
(関係行政機関への要請)
第十条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、総務大臣その他の関係行政機関の長に
対して、循環器病対策推進基本計画の策定のための資料の提出又は循環器病対策推進基本
計画において定められた施策であって当該行政機関の所管に係るものの実施について、必
要な要請をすることができる。
(都道府県循環器病対策推進計画)
第十一条 都道府県は、循環器病対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県にお
ける循環器病の予防並びに循環器病患者等に対する保健、医療及び福祉に係るサービスの
提供に関する状況、循環器病に関する研究の進展等を踏まえ、当該都道府県における循環
器病対策の推進に関する計画(以下「都道府県循環器病対策推進計画」という。
)を策定し
なければならない。
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都道府県は、都道府県循環器病対策推進計画を策定しようとするときは、あらかじめ、
循環器病対策に関係する者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めると
ともに、第二十一条第一項の規定により都道府県循環器病対策推進協議会が置かれてい
る場合にあっては、当該都道府県循環器病対策推進協議会の意見を聴かなければならな
い。
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都道府県循環器病対策推進計画は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の
四第一項に規定する医療計画、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第八条第一項に
規定する都道府県健康増進計画、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条
第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画、消防法(昭和二十三年法律第百八十
六号)第三十五条の五第一項に規定する実施基準その他の法令の規定による計画等であ
って保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければな
らない。
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