よむ、つかう、まなぶ。
「令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金」のご案内 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 「令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金」のご案内(2/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
4-2号様式別紙②
③ 当該事業に係る収入支出決算書(抄本)
④ 領収書(写し)又は「院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要す
る経費」支出簿
※
領収書(写し)に代わるものとして、「院内等での感染拡大防止対策や診
療体制確保等に要する経費」支出簿を提出することも可能です(一部の経費
について領収書(写し)を提出し、残りの経費を「院内等での感染拡大防止
対策や診療体制確保等に要する経費」支出簿に記載して提出することも可
能)。その場合、領収書は、貴院で保管いただくことになります。
提出書類①~③及び④「院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要
する経費」支出簿(参考様式)は、以下の厚生労働省ホームページに掲載されて
いますので、ダウンロードして記載してください。
・厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkak
u-kansenshou18/index_00015.html
※ 実績報告書を提出いただき、交付決定額よりも実費が下回る場合は、その差額につい
て返納いただくことになります。
7.留意事項
(1)本補助金により30万円以上(地方公共団体は50万円以上)の機械、器具及び
その他の財産を取得した場合、当該財産を耐用年数より前に補助金の目的外に使
用することや、譲渡、交換、貸付、担保、廃棄する場合には厚生労働大臣の承認が
必要になり、内容によって補助の全部又は一部を返納いただくことになります。
耐用年数前に廃棄等を行う場合には、厚生労働省健康局結核感染症課(電話:
03-3595-2257)までご連絡ください。
(2)令和3年度の消費税及び地方消費税の確定申告により、補助金に係る消費税及
び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、令和5年6月30日までに
第2号様式を厚生労働省へ提出してください。なお、補助金に係る仕入控除税額
がある場合には、当該仕入控除税額を返納いただくことになります。
※ 提出先:〒100-8916 東京都千代田区霞が関 1-2-2
厚生労働省健康局結核感染症課あて
(3)同一の物品等に対して本補助金と他の補助金を重複して受けとることはできま
せん。
(4)本補助金の交付を受ける医療機関は、新型コロナウイルス感染症医療機関等情
報支援システム(G-MIS)及び新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理支援
システム(HER-SYS)に必要な情報の入力を行っていただく必要があります。
7
③ 当該事業に係る収入支出決算書(抄本)
④ 領収書(写し)又は「院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要す
る経費」支出簿
※
領収書(写し)に代わるものとして、「院内等での感染拡大防止対策や診
療体制確保等に要する経費」支出簿を提出することも可能です(一部の経費
について領収書(写し)を提出し、残りの経費を「院内等での感染拡大防止
対策や診療体制確保等に要する経費」支出簿に記載して提出することも可
能)。その場合、領収書は、貴院で保管いただくことになります。
提出書類①~③及び④「院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要
する経費」支出簿(参考様式)は、以下の厚生労働省ホームページに掲載されて
いますので、ダウンロードして記載してください。
・厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkak
u-kansenshou18/index_00015.html
※ 実績報告書を提出いただき、交付決定額よりも実費が下回る場合は、その差額につい
て返納いただくことになります。
7.留意事項
(1)本補助金により30万円以上(地方公共団体は50万円以上)の機械、器具及び
その他の財産を取得した場合、当該財産を耐用年数より前に補助金の目的外に使
用することや、譲渡、交換、貸付、担保、廃棄する場合には厚生労働大臣の承認が
必要になり、内容によって補助の全部又は一部を返納いただくことになります。
耐用年数前に廃棄等を行う場合には、厚生労働省健康局結核感染症課(電話:
03-3595-2257)までご連絡ください。
(2)令和3年度の消費税及び地方消費税の確定申告により、補助金に係る消費税及
び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、令和5年6月30日までに
第2号様式を厚生労働省へ提出してください。なお、補助金に係る仕入控除税額
がある場合には、当該仕入控除税額を返納いただくことになります。
※ 提出先:〒100-8916 東京都千代田区霞が関 1-2-2
厚生労働省健康局結核感染症課あて
(3)同一の物品等に対して本補助金と他の補助金を重複して受けとることはできま
せん。
(4)本補助金の交付を受ける医療機関は、新型コロナウイルス感染症医療機関等情
報支援システム(G-MIS)及び新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理支援
システム(HER-SYS)に必要な情報の入力を行っていただく必要があります。
7