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資 料 3 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31378.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第163回 2/24)《厚生労働省》
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国民健康保険制度改革の推進


財政運営の安定化を図りつつ、「財政運営の都道府県単位化」の更なる深化を図るため、令和6年度から
の新たな国保運営方針に基づき、保険料水準の統一や医療費適正化等の取組をより一層進める。

(1)出産時における保険料負担の軽減【令和6年1月施行】

・子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者
に係る産前産後期間相当分(4か月間)の保険料(均等割額、所得割額)
を免除する措置を創設。
※費用負担 公費(国1/2、都道府県1/4、市町村1/4)
所要額
4億円(令和5年度)
※7割、5割、2割軽減は、低所得世帯に対する均等割保険料の軽減措置
※令和4年4月から、未就学児の均等割保険料の軽減制度を導入

保険料額

7割
軽減
1割

新たな公費による免除分

5割
軽減

約1.7割

(2)国保運営方針に基づく保険料水準の統一、医療費適正化の推進
・都道府県国保運営方針(都道府県内の国保運営の統一的な方針)について、
対象期間の考え方や記載事項を見直し。【令和6年4月施行】
・「保険料水準統一加速化プラン(仮称)」を策定し、保険料水準の統一に向
けた取組を支援。

(3)その他保険者機能の強化

2割軽減
約2.7割

4ヶ月分
(約3.3割)
4ヶ月分
(約3.3割)
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所得割

均等割
所得金額

(国保運営方針の見直し)
【対象期間】おおむね6年
【記載事項】
「医療費の適正化の取組に関する事項」、「市町村が
担う事務の広域的及び効率的な運営の推進に関する
事項」を必須記載事項化

①第三者行為求償事務の取組強化
・広域性や専門性のある事案について、市町村の委託を受けて都道府県
が実施可能とする。【令和7年4月~】
・市町村が、官公署等の関係機関に対し、第三者の行為によって生じた
事実に係る資料の提供等を求めることを可能とする。【公布日~】


市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合には、その給付額の限度で、
被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得

②退職者医療制度の廃止
・対象者が激減し財政調整効果が実質喪失していることを踏まえ、事務
コスト削減を図る観点から、前倒しして廃止。【令和6年4月】

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