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資料4 総合事業の充実に向けた検討会(仮称)の設置について(報告) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第106回 2/27)《厚生労働省》 |
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介護保険制度の見直しに関する意見
(令和4年12月20日社会保障審議会介護保険部会)抜粋
おわりに
○ 前回の本部会意見でも指摘したとおり、地域包括ケアシステムは、制度・分野の枠や、
「支える側」「支えられる側」という関係を超えた包摂的な社会を目指す地域共生社
会の実現に向けた中核的な基盤となり得るものである。例えば、地域包括ケアシステ
ムの推進の中核となる地域支援事業のうち、総合事業の多様なサービスや一般介護予
防事業における通いの場などでは地域住民の主体的な参画が欠かせない。こうした地
域住民の制度上の位置付けについて、介護保険の被保険者、すなわち支援の客体とし
てだけでなく、地域づくりや日常生活の自立に向けた支援を担う主体としても観念す
ることが重要であり、このことを法令上及び運用上、より明確に位置付けるよう検討
することが適当である。
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(令和4年12月20日社会保障審議会介護保険部会)抜粋
おわりに
○ 前回の本部会意見でも指摘したとおり、地域包括ケアシステムは、制度・分野の枠や、
「支える側」「支えられる側」という関係を超えた包摂的な社会を目指す地域共生社
会の実現に向けた中核的な基盤となり得るものである。例えば、地域包括ケアシステ
ムの推進の中核となる地域支援事業のうち、総合事業の多様なサービスや一般介護予
防事業における通いの場などでは地域住民の主体的な参画が欠かせない。こうした地
域住民の制度上の位置付けについて、介護保険の被保険者、すなわち支援の客体とし
てだけでなく、地域づくりや日常生活の自立に向けた支援を担う主体としても観念す
ることが重要であり、このことを法令上及び運用上、より明確に位置付けるよう検討
することが適当である。
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