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資 料4-2-2 「人血小板濃厚液の使用時の安全確保措置の周知徹底について」通知案 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31387.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第2回 2/27)《厚生労働省》 |
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(案1)
(4)輸血に際しては副作用発現時に救急処置をとれる準備をあらかじめして
おくこと。
(5)輸血には同種免疫等による副作用やウイルス等に感染する危険性があり
得るので、他に代替する治療法等がなく、その有効性が危険性を上回る
と判断される場合にのみ実施すること。
(6)輸血を行う場合は、その必要性とともに感染症・副作用等のリスクにつ
いて、患者又はその家族等に文書にてわかりやすく説明し、同意を得る
こと。
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(4)輸血に際しては副作用発現時に救急処置をとれる準備をあらかじめして
おくこと。
(5)輸血には同種免疫等による副作用やウイルス等に感染する危険性があり
得るので、他に代替する治療法等がなく、その有効性が危険性を上回る
と判断される場合にのみ実施すること。
(6)輸血を行う場合は、その必要性とともに感染症・副作用等のリスクにつ
いて、患者又はその家族等に文書にてわかりやすく説明し、同意を得る
こと。
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