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医薬品卸売販売業者あて (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kougen_shinsei_00005.html |
出典情報 | 抗原定性検査キットが不足した医療機関からの緊急的な購入希望に個別に対応する仕組みの整備について(2/18付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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別
添
抗原定性検査キットが不足した医療機関からの
緊急的な購入希望に個別に対応する仕組みについて
1.目的
地域的な需要の偏り等により、個別の医療機関において通常の方法での抗原定性検査キット
(以下「検査キット」という。
)の確保が困難となった場合に対応するため、これらの医療機関か
らの検査キットの緊急的な購入希望を個別に厚生労働省が受け付け、確実に供給可能な医薬品卸
売販売業者(地域担当卸)を紹介することにより、医療機関における検査キットの安定供給を確
保し、行政検査の実施に支障を来さないようにすること。
2.医療機関からの緊急的な購入希望に対する対応手順
(1)地域担当卸は、あらかじめ厚生労働省から要請された一定量の検査キットを確保し、別途指
示がない限り、本仕組みによる医療機関への緊急的な供給以外の目的には使用しない。
(2)厚生労働省は、医療機関から検査キットの緊急的な購入希望の申請を受け付けた際は、翌平
日までに、申請内容を当該医療機関が所在する市区町村を担当する地域担当卸にメールで転送
する。
(3)地域担当卸は、
(2)の厚生労働省からのメールの受領後、翌平日までに、医療機関からの申
請内容を確認し、申請情報に含まれる当該医療機関の担当者の連絡先へ電話又はメールにより
販売に当たり必要な条件等を提示する。協議の上で両者が合意した場合には、速やかに納品等
の手続きを行う。
(4)地域担当卸は、在庫量が不十分等の理由で、速やかな対応が困難な場合には、厚生労働省に
相談できる。その場合、厚生労働省は他の地域担当卸に連絡し、調整がついた他の地域担当卸
が代わって対応するものとする。
(5)厚生労働省は、
(2)により地域担当卸に情報の回付を行ったにもかかわらず、申請を行った
医療機関から、申請後3日間(土日祝日を除く。)が経過しても地域担当卸からの連絡がない
旨の相談を受けた際は、地域担当卸に状況を確認する。その場合、地域担当卸は、速やかに適
切な対応をするものとする。
(6)地域担当卸は、当該医療機関への納品を決定した場合、数量及び納品予定日について、厚生
労働省に対し、(2)の厚生労働省からのメールへの返信にて連絡を行う。
※ 納品数量が医療機関からの申請数量よりも減少することになった場合や、医療機関の希望
する納入日よりも遅れることになった場合は、その理由についても併せて連絡を行う。
(7)地域担当卸は、本仕組みの運用により(1)で厚生労働省から要請された検査キットの在庫
の不足が見込まれる場合、不足を生じないよう、検査キットの発注を行う。
(8)地域担当卸は、本仕組みに係る物流センターごとの日々の検査キットの在庫状況等について、
別途定める様式により厚生労働省へ報告するものとする。
3.留意点
○ 本仕組みにより販売した検査キットは、医療機関から地域担当卸への返品は不可とする。
○ 本仕組みでいう地域担当卸は、「新型コロナウイルスワクチンの流通体制に係る地域担当卸
の選定結果について」
(令和3年1月28日厚生労働省健康局健康課事務連絡)において市町
村ごとに担当が決められた医薬品卸売販売業者とする。
○ メーカー・地域担当卸間、地域担当卸・医療機関間における検査キットの販売条件等につい
ては、双方で協議を行うものとし、国は関与しないものとする。
〇 地域担当卸は、厚生労働省から連絡があった際、指定された期間内であれば、メーカーへの
検査キットの返品が可能であるものとする。
○ 本件に関する厚生労働省の連絡先(メールアドレス)は以下のとおりであり、報告・相談等
に当たっては、本メールアドレスに連絡するものとする。
※メールアドレス: kit-yuusen@mhlw.go.jp
添
抗原定性検査キットが不足した医療機関からの
緊急的な購入希望に個別に対応する仕組みについて
1.目的
地域的な需要の偏り等により、個別の医療機関において通常の方法での抗原定性検査キット
(以下「検査キット」という。
)の確保が困難となった場合に対応するため、これらの医療機関か
らの検査キットの緊急的な購入希望を個別に厚生労働省が受け付け、確実に供給可能な医薬品卸
売販売業者(地域担当卸)を紹介することにより、医療機関における検査キットの安定供給を確
保し、行政検査の実施に支障を来さないようにすること。
2.医療機関からの緊急的な購入希望に対する対応手順
(1)地域担当卸は、あらかじめ厚生労働省から要請された一定量の検査キットを確保し、別途指
示がない限り、本仕組みによる医療機関への緊急的な供給以外の目的には使用しない。
(2)厚生労働省は、医療機関から検査キットの緊急的な購入希望の申請を受け付けた際は、翌平
日までに、申請内容を当該医療機関が所在する市区町村を担当する地域担当卸にメールで転送
する。
(3)地域担当卸は、
(2)の厚生労働省からのメールの受領後、翌平日までに、医療機関からの申
請内容を確認し、申請情報に含まれる当該医療機関の担当者の連絡先へ電話又はメールにより
販売に当たり必要な条件等を提示する。協議の上で両者が合意した場合には、速やかに納品等
の手続きを行う。
(4)地域担当卸は、在庫量が不十分等の理由で、速やかな対応が困難な場合には、厚生労働省に
相談できる。その場合、厚生労働省は他の地域担当卸に連絡し、調整がついた他の地域担当卸
が代わって対応するものとする。
(5)厚生労働省は、
(2)により地域担当卸に情報の回付を行ったにもかかわらず、申請を行った
医療機関から、申請後3日間(土日祝日を除く。)が経過しても地域担当卸からの連絡がない
旨の相談を受けた際は、地域担当卸に状況を確認する。その場合、地域担当卸は、速やかに適
切な対応をするものとする。
(6)地域担当卸は、当該医療機関への納品を決定した場合、数量及び納品予定日について、厚生
労働省に対し、(2)の厚生労働省からのメールへの返信にて連絡を行う。
※ 納品数量が医療機関からの申請数量よりも減少することになった場合や、医療機関の希望
する納入日よりも遅れることになった場合は、その理由についても併せて連絡を行う。
(7)地域担当卸は、本仕組みの運用により(1)で厚生労働省から要請された検査キットの在庫
の不足が見込まれる場合、不足を生じないよう、検査キットの発注を行う。
(8)地域担当卸は、本仕組みに係る物流センターごとの日々の検査キットの在庫状況等について、
別途定める様式により厚生労働省へ報告するものとする。
3.留意点
○ 本仕組みにより販売した検査キットは、医療機関から地域担当卸への返品は不可とする。
○ 本仕組みでいう地域担当卸は、「新型コロナウイルスワクチンの流通体制に係る地域担当卸
の選定結果について」
(令和3年1月28日厚生労働省健康局健康課事務連絡)において市町
村ごとに担当が決められた医薬品卸売販売業者とする。
○ メーカー・地域担当卸間、地域担当卸・医療機関間における検査キットの販売条件等につい
ては、双方で協議を行うものとし、国は関与しないものとする。
〇 地域担当卸は、厚生労働省から連絡があった際、指定された期間内であれば、メーカーへの
検査キットの返品が可能であるものとする。
○ 本件に関する厚生労働省の連絡先(メールアドレス)は以下のとおりであり、報告・相談等
に当たっては、本メールアドレスに連絡するものとする。
※メールアドレス: kit-yuusen@mhlw.go.jp