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【参考資料5】 平成27年度以降の調査の実施における基本的な考え方 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31436.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会 介護報酬改定検証・研究委員会(第26回  2/27)《厚生労働省》
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*2)比例配分法とは、層に区分された母集団の大きさ(例:二次医療圏別の事業所数)に
比例して各層の標本数を決める標本配置方法
*3)層化二段抽出法とは、調査の対象となる標本を直接抽出するのではなく、まず調査の
対象が属する集団(例:介護サービス事業所;第一次抽出単位と呼ばれる)を抽出し、
抽出された集団の中から調査の対象となる標本(例:従事者;第二次抽出単位と呼ばれ
る)を無作為抽出する方法

3.調査結果の分析に関する事項
(1)調査結果の分析に際しては、既存の全国の調査結果との乖離を確認し、
妥当性を検証する。乖離が出た場合は、その前提で分析を行う。
なお、既存の全国調査結果(全国値)との比較にあたっては、以下の基本
的事項を比較することとする。(各調査で項目を揃えておく必要がある。)
【事業所調査の場合】
○ 回収された標本(事業所)について名簿に収載されている項目から以下の
基本的事項(※)を集計し、母集団名簿における同様の集計結果と比較した
結果を各調査検討組織に提示し、各調査検討組織において、比較結果を基に
回収バイアスの評価を行う。
※ 基本的事項:以下の項目の構成比率
都道府県別事業所数、法人等種別事業所数、事業開始年別事業所数、施設等の区分コー
ド別事業所数、人員配置区分コード別事業所数、地域区分コード別事業所数、利用者数規
模階級別(*)事業所数、要介護度別利用者数((*)規模階級の区分は各実施主体間で
協議・調整。


【利用者調査の場合】
○ 「介護給付費実態調査」
(厚生労働省大臣官房統計情報部)を比較対象とし
て、比較可能な事項(例:年齢階級別要支援・介護度別利用者数の構成比等)
について、各調査検討組織に提示する。各調査検討組織は提示された比較結
果を基に回収バイアスの評価を行う。
【従事者調査の場合】
○ 「介護サービス施設・事業所調査」
(厚生労働省大臣官房統計情報部)を比
較対象として、各調査検討組織において、調査設計に応じた比較事項の検討
を行う。


上記の分析において、調査の内容によって、全国値と比較できない場合を
除く。
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