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資料1 共有すべき介護情報に係る検討について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00060.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第4回 2/27)《厚生労働省》
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前回のワーキンググループにおける主なご意見
◼ 要介護認定情報、請求・給付情報、LIFE情報、ケアプランについて、関係者間で優先的に共有すべき情報や、
共有にあたり留意すべき事項等について、以下のような意見があった。

<共有すべき範囲に係る主なご意見>
⚫介護情報を共有する範囲について、基本的に幅広く必要な関係者に共有すべきではな
いか。
⚫サービス提供者と利用者とで、共有すべき情報の種類は分けて検討すべきではないか。
⚫介護事業所同士で共有すべき情報と、医療機関と介護事業所とで共有すべき情報は別
に検討すべきではないか。

<検討に際して留意すべき事項に係る主なご意見>
⚫利用者に介護情報を共有する際、自己評価及び今後の改善につながるような情報を優
先的に共有すべきではないか。
⚫共有される各情報について、新たな対象に共有されることにより、本来記載すべき情
報の内容が影響されることのないよう留意すべきではないか。
例:認定調査票を利用者に共有することで、利用者に配慮し、本来認定調査に必要な情報を記載しない 等

⚫利用者にそのまま提供しても分かりにくい情報について、共有しないのではなく、分
かりやすい形にして積極的に共有することを検討すべきではないか。
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