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資料1-1 一般社団法人全国がん患者団体連合会 桜井なおみ理事 御提出資料 (1 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2210_03medical/230213/medical06_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 医療・介護・感染症対策 ワーキング・グループ(第6回 2/13)《内閣府》
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タスクシェアに関する規制改革提案

資料1-1

 在宅医療や地方では多職種「連携」はうたわれているが実体化されていないのが現状。現場での「手当(トリアージ)」はオンライン診療
で全てを解決できるとは思えず、医師の働き方改革も考慮したタスクシェア、タスクシフトが必要と認識しています。特に地方では、医療職も
高齢化、専門職も少なくなってきていると思いますので「リスクの考え方」や「職種間のにじみだし」を考えなければならないと思います。
 「できるやり方」を考えていかないと、提供できる医療には限界が生じ、「救え得るいのちも救えなくなる」のではないかと思います。
検討項目

患者としての意見

1.ナース・プラクティショナー
制度の創設

• 患者サイドとして、特定医療行為のような研修だけだと不安を感じる人もいる(看護というより手技なので)。またその行為に間違いが生じた際に、
誰が責任を負うのかという懸念もある。
• 米国のNPなどをみていると、看護師キャリアとして成立しており、向上心、意欲も高い。そうした「できるナース」が増えてきたのは、その自己責任や業
務責任を明確にされたこと(報酬を含む)にあると思います。つまり、「できる」と期待されているから、「できる」ようになるのだと思います。
• 医師の働き方改革という新しい医療の仕組みへ移行することを踏まえ、タスクシフトを推進する観点からも看護師の役割を見直し、より効果的
な働き方や、卒後のキャリア形成ができるように国家資格化することは、患者としても期待をしています。(特定行為研修が増えないのは、38
項目が包括的な内容やキャリアにつながらないからと認識しています。)いっぽうで、教育する人材の育成とその雇用確保も大切だと思いました。

2.訪問看護ステーションへ
配置可能な薬剤の拡充

• 訪問看護STでの置き薬は、実態としては現状グレーゾーンではないでしょうか。緊急時には、薬剤師も来てくれないし、医師も来てくれないのが現
状。それが担保されないのであれば、外用薬(塗り薬、貼り薬)、ドレッシング材ならば、訪問看護の置き薬の考え方は必要だと思います。
• また、急を要する鎮痛剤についても、飲み合わせなどに留意したうえでの提供できる体制づくりも必要ではないかと思います。

3.在宅患者への点滴交
換、褥瘡への薬剤塗布

• 点滴交換に際して、医療的な知識、技能が不要なものならばよいが、バイタルチェックなど医学的判断を要するものについては、まだまだ知識スキル
がない薬剤師多いのも実情ではあるかと思いますので、内容によって、研修は必要と思います。薬剤の塗布についても、皮膚の観察など複合的な
医療推論の力があっての点滴交換や軟膏塗布だと思います。
• 以上より、看護師の特定行為研修制度のように、薬剤師も研修を受けてもらうことが患者の安心につながると思います。(看護の特定医療
行為のように、医師からの包括指示、注意事項がチェックできる手順書に基づいた処方指示、措置を原則とするなど)。

4.薬局における穿刺器具
を用いた採血

• 患者が自宅で自分で実施しているような特定の機器を用いた特定の手技は認めていただいてもよいと思っています。ただし、採血などは、患者サ
イドにとってはデリケート、プライバシーにかかわることではありますので、パーティションの設置、個室など、プライバシーへの配慮はいただきたいと思
います(これは服薬の説明でも多くの患者が望んでいます)。

5.調剤業務の外部委託

• 対物支援から対人支援へと薬剤師の役割は変わってきています。一方で、待ち時間の長さなどがクレームにもつながっているかと思います。薬剤師
ならではの支援が発揮できる環境づくり、安全性を前提とした効率化も考慮しなければならないと思います。
• 病棟で高額、大型な機械を導入することができますが、薬局では導入が困難なことも多く、定期処方がされている慢性疾患について、(薬剤師
さんではなくてもよい業務については)外部委託化に賛成します。

6.ホルター心電計の心電
計の装着

• 何を目的にして検査をするかによるかと思いました。より精度が高い再検査目的ならばやはり医師が装着をする必要があるかと思いますが、日常生
活の中での検診レベルであれば、その都度、病院へ通うのも、特に高齢者などでは家族も負担になりますので、機種などを限定しての適用は考え
てもよいのではないかと思います。