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介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(Vol.2) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(Vol.2)(令和4年2月22日)」の送付について(2/22付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問1
令和4年2月分及び3月分について一時金で賃金改善を行った場合、当
該改善分をベースアップ等による賃金改善として取り扱うことは可能か。
(答)
令和4年2月分及び3月分について一時金で賃金改善を行った場合においても、
当該対応が、単に就業規則等の改定がなされていないことのみの違いであるなど、
同年4月分以降に行うベースアップ等による賃金改善を見越した対応である場合
には、2月分及び3月分の一時金による賃金改善のうち、同年4月分から9月分ま
での間のベースアップ等による賃金改善分に相当する額をベースアップ等による
賃金改善分に含めることとして差し支えない。
<例>
4月以降のベースアップ等による賃金改善額の平均が各月 7,000 円であって、
2月分及び3月分の一時金による賃金改善が 18,000 円である場合、ベースアップ
等による賃金改善分に含めることが可能なのは、2か月分の 14,000 円(7,000 円
×2)までとなる。
問2 本事業における補助金の支出事務について、都道府県から国保連合会に
委託することは、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 165 条の3
第1項により、認められるか。
(答)
地方自治法施行令第 161 条第1項第 12 号に規定する「非常災害のため即時支払
を必要とする経費」に該当するものとして認められる。
なお、本件については、総務省自治行政局行政課と協議済みである。
令和4年2月分及び3月分について一時金で賃金改善を行った場合、当
該改善分をベースアップ等による賃金改善として取り扱うことは可能か。
(答)
令和4年2月分及び3月分について一時金で賃金改善を行った場合においても、
当該対応が、単に就業規則等の改定がなされていないことのみの違いであるなど、
同年4月分以降に行うベースアップ等による賃金改善を見越した対応である場合
には、2月分及び3月分の一時金による賃金改善のうち、同年4月分から9月分ま
での間のベースアップ等による賃金改善分に相当する額をベースアップ等による
賃金改善分に含めることとして差し支えない。
<例>
4月以降のベースアップ等による賃金改善額の平均が各月 7,000 円であって、
2月分及び3月分の一時金による賃金改善が 18,000 円である場合、ベースアップ
等による賃金改善分に含めることが可能なのは、2か月分の 14,000 円(7,000 円
×2)までとなる。
問2 本事業における補助金の支出事務について、都道府県から国保連合会に
委託することは、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 165 条の3
第1項により、認められるか。
(答)
地方自治法施行令第 161 条第1項第 12 号に規定する「非常災害のため即時支払
を必要とする経費」に該当するものとして認められる。
なお、本件については、総務省自治行政局行政課と協議済みである。