よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会の設置について(第1回指定難病検討委員会資料) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31470.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第50回 3/3)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第 50 回指定難病検討委員会
R5.3.3
参考資料3
第1回 指定難病検討委員会資料
厚生科学審議会疾病対策部会
指定難病検討委員会の設置について
1
設置の趣旨
難病の患者に対する医療等に関する法律において、医療費
助成の対象となる指定難病は、「厚生労働大臣が厚生科学審
議会の意見を聴いて指定する」(第5条)こととされている。この
規定に基づき、客観的かつ公平に疾病を選定するため、厚生
科学審議会疾病対策部会の下に、新たに第三者的な委員会
として「指定難病検討委員会」を設置する。
2
指定難病検討委員会の審議事項
(1)指定難病の選定・見直し
(2)医療費助成の支給認定に係る基準 (診断基準及び症
状の程度)の設定・見直し
(3)その他
3
委員会の構成
難病医療についての見識を有する者
R5.3.3
参考資料3
第1回 指定難病検討委員会資料
厚生科学審議会疾病対策部会
指定難病検討委員会の設置について
1
設置の趣旨
難病の患者に対する医療等に関する法律において、医療費
助成の対象となる指定難病は、「厚生労働大臣が厚生科学審
議会の意見を聴いて指定する」(第5条)こととされている。この
規定に基づき、客観的かつ公平に疾病を選定するため、厚生
科学審議会疾病対策部会の下に、新たに第三者的な委員会
として「指定難病検討委員会」を設置する。
2
指定難病検討委員会の審議事項
(1)指定難病の選定・見直し
(2)医療費助成の支給認定に係る基準 (診断基準及び症
状の程度)の設定・見直し
(3)その他
3
委員会の構成
難病医療についての見識を有する者