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資料2日本移植学会の取り組み (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31530.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会臓器移植委員会(第62回 3/6)《厚生労働省》 |
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我々がよって立つところ
日本国憲法第二十五条
臓器移植法
(1) すべて国⺠は健康で⽂化的
な最低限度の生活を営む権利
を有する。
(2) 国は、すべて の生活部面
について社会福祉、社会保障
及び公衆衛生の向上及び増進
に努めなければならない。
基本的理念
第2条
死亡した者が生存中に有してい
た自己の臓器の移植術に使用さ
れるための提供に関する意思は、
尊重されなければならない
日本国憲法第二十五条
臓器移植法
(1) すべて国⺠は健康で⽂化的
な最低限度の生活を営む権利
を有する。
(2) 国は、すべて の生活部面
について社会福祉、社会保障
及び公衆衛生の向上及び増進
に努めなければならない。
基本的理念
第2条
死亡した者が生存中に有してい
た自己の臓器の移植術に使用さ
れるための提供に関する意思は、
尊重されなければならない