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参考資料3 「匿名介護情報等の提供に係る審査について」 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00061.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第11回 3/6)《厚生労働省》
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特別抽出における審査方針
【研究内容・抽出について】
○公益性の高い学術研究に提供していくことを基本的な方針としており、審査にあたっては研究内容の把握が非常に
重要。
○また、ガイドラインにおいては、「利用する匿名要介護認定情報等の範囲及び匿名要介護認定情報等から分析する
事項が研究内容から判断して必要最小限であること」を基本的な考え方としており、こうした観点からも研究内容
を適切に申出書上明らかとする必要がある。

○「個人の識別可能性を下げる」という原則に鑑み、「対象者が極めて限定される可能性がある」申出は慎重な審査
を行う。
○匿名要介護認定情報等の性格に鑑みて、その利用に合理性があり、他の情報では研究目的が達成できないことを
確認しながら、慎重な審査を行う。

○匿名要介護認定情報等の利用期間と研究の計画・公表時期が整合的であるか、慎重な審査を行う。
○多数の項目を用いた探索的研究や、サービス種類コードにおける各種加算どれかひとつでも「全て求める」という
要望の申出は、慎重な審査を行う。
○「複数の研究」の場合、「利用目的」ごとに提供申出書を作成されているかが、匿名要介護認定情報等の提供の
判断要件となるので、慎重な審査を行う。このとき、提供申出者が実施する複数の研究に用いる匿名要介護認定
情報等について併せて提供申出を行って差し支えない。
○匿名要介護認定情報等の利用について、申し出られている研究内容を現時点で行うことに合理的な理由があること
を前提に、慎重な審査を行う。

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