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参考資料1-2 給付対象種目を定める告示 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31625.html |
出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和4年度第1回 3/7)《厚生労働省》 |
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介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会
第1回(R5.3.7 )
参考資料1-2
給付対象種目を定める告示
○厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉
用具の種目(平成 11 年3月 31 日厚生省告示第 93 号)(抄)
1
車いす
自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準
型車いすに限る。
2
車いす付属品
クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的
に使用されるものに限る。
3
特殊寝台
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けるこ
とが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有
するもの
一 背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
二 床板の高さが無段階に調整できる機能
4
特殊寝台付属品
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体
的に使用されるものに限る。
5
床ずれ防止用具
次のいずれかに該当するものに限る。
一 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
二 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身
用のマット
6
体位変換器
7
手すり
8
スロープ
9
歩行器
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要
介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに
限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。
取付けに際し工事を伴わないものに限る。
段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴
わないものに限る。
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に
体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに
該当するものに限る。
一 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手
二
10
歩行補助つえ
等を有するもの
四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動
させることが可能なもの
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・
クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。
1
第1回(R5.3.7 )
参考資料1-2
給付対象種目を定める告示
○厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉
用具の種目(平成 11 年3月 31 日厚生省告示第 93 号)(抄)
1
車いす
自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準
型車いすに限る。
2
車いす付属品
クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的
に使用されるものに限る。
3
特殊寝台
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けるこ
とが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有
するもの
一 背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
二 床板の高さが無段階に調整できる機能
4
特殊寝台付属品
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体
的に使用されるものに限る。
5
床ずれ防止用具
次のいずれかに該当するものに限る。
一 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
二 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身
用のマット
6
体位変換器
7
手すり
8
スロープ
9
歩行器
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要
介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに
限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。
取付けに際し工事を伴わないものに限る。
段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴
わないものに限る。
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に
体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに
該当するものに限る。
一 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手
二
10
歩行補助つえ
等を有するもの
四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動
させることが可能なもの
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・
クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。
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