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総-2-5○医薬品の新規薬価収載について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00177.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第540回 3/8)《厚生労働省》 |
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中医協
総-2-5
5
3
.
.
8
市場拡大再算定の特例品目について
○ 効能変更等が承認された既収載品及び2年度目以降の予想販売額が一定額(原価計算方式で算定された品目では100億円以上、それ以外
では150億円以上)を超える既収載品について、一定規模以上の市場拡大のあった場合、新薬収載の機会(年4回)を活用して、薬価を見直
すこととされている。
○ 今般、タグリッソ錠について、NDBデータ(9月診療分)を活用した結果、市場拡大再算定の特例の要件に該当したことから、新薬収載
の機会を活用して薬価を見直すこととする。
≪薬価算定組織
No
1
銘柄名
タグリッソ錠 40mg
同
錠 80mg
成分名
会社名
オシメルチニブ
メシル酸塩
アストラゼ
ネカ㈱
規格単位
40mg1 錠
80mg1 錠
現行薬価
改定薬価
10,806.60 円
20,719.40 円
9,670.00 円
18,540.20 円
薬効分類
内 429
※1
その他の腫
瘍用薬
再算定の理由
令和5年2月14日≫
補正加算
市場拡大再算定の特 A=5
例の要件に該当(※1)
適用日
令 和 5 年6 月 1 日
(※2)
本品は収載から10年を経過していない。また、NDBデータに基づく検討を行ったところ、年間販売額が1,000億円超かつ、基準年間販売額の1.5倍超という要件に該当する
と判断した。
※2
内用薬
計
医療機関等における在庫への影響等を踏まえ、再算定薬価の適用には一定の猶予期間を設けることとする。
成分数
1
1
品目数
2
2
1
総-2-5
5
3
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8
市場拡大再算定の特例品目について
○ 効能変更等が承認された既収載品及び2年度目以降の予想販売額が一定額(原価計算方式で算定された品目では100億円以上、それ以外
では150億円以上)を超える既収載品について、一定規模以上の市場拡大のあった場合、新薬収載の機会(年4回)を活用して、薬価を見直
すこととされている。
○ 今般、タグリッソ錠について、NDBデータ(9月診療分)を活用した結果、市場拡大再算定の特例の要件に該当したことから、新薬収載
の機会を活用して薬価を見直すこととする。
≪薬価算定組織
No
1
銘柄名
タグリッソ錠 40mg
同
錠 80mg
成分名
会社名
オシメルチニブ
メシル酸塩
アストラゼ
ネカ㈱
規格単位
40mg1 錠
80mg1 錠
現行薬価
改定薬価
10,806.60 円
20,719.40 円
9,670.00 円
18,540.20 円
薬効分類
内 429
※1
その他の腫
瘍用薬
再算定の理由
令和5年2月14日≫
補正加算
市場拡大再算定の特 A=5
例の要件に該当(※1)
適用日
令 和 5 年6 月 1 日
(※2)
本品は収載から10年を経過していない。また、NDBデータに基づく検討を行ったところ、年間販売額が1,000億円超かつ、基準年間販売額の1.5倍超という要件に該当する
と判断した。
※2
内用薬
計
医療機関等における在庫への影響等を踏まえ、再算定薬価の適用には一定の猶予期間を設けることとする。
成分数
1
1
品目数
2
2
1