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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 概要 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の概要

法案の趣旨
国立健康危機管理研究機構法の施行に伴い、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律その他関係法律について、所要の
規定の整備を行う。

法案の概要



関係法律の規定の整備



感染研が現に行っている事務等の委託 【感染症法】
現在、国立感染症研究所の職員が国の職員として感染症法に基づき行っている事務等を、機構に行わせるため、感染症法を改正
し、機構に対する厚生労働大臣の事務の委任規定及び権限の委任規定を設ける。



政府対策本部への参加及び意見聴取 【インフル特措法】
機構が、政府対策本部において科学的知見について意見を述べることができるよう、機構の位置づけ等について所要の規定の整
備を行う。



「地方衛生研究所等」との連携 【地域保健法】
地域保健法において、地域保健法第26条に規定する、地域における専門的な調査研究・試験検査等のために必要な体制を担う
「地方衛生研究所等」の試験検査や調査分析機能の強化を図るため、地方衛生研究所等と機構との情報提供及び人材育成等におけ
る連携に係る規定を整備する。



その他所要の規定の整備

施行期日
国立健康危機管理研究機構法の施行の日